退職金には税金がかかります。
ただし、退職金の金額によっては非課税になることがあります。
この記事では、
- 退職金はいくらまでなら非課税?
- 退職金の税金の計算方法
- 退職金の税金の計算事例
- 退職金をまとめてもらうのと、年金形式でもらうなら、どっちがトク?
- もっとも手取りが大きくなる退職金のもらい方
などをご紹介します。
あなたの退職金の税金の計算の参考になればうれしいです。
それでは、さっそく見ていきましょう(^^)
退職金はいくらまでなら非課税?
退職金には税金がかかりますが、非課税枠があります。
退職金には所得税と住民税がかかります。
退職金にかかる所得は「退職所得」といいます。
退職所得の計算方法は『(退職金ー退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額』です。
「退職所得控除額」が退職金にかかる税金の非課税枠のことです。
退職金の税金の非課税枠(退職所得控除額)の計算方法は、勤続年数によって変わります。
- 勤続年数が20年以下の人は、40万円×勤続年数
- 勤続年数が20年超の人は、800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
です。
退職金の税金の非課税枠の事例は、
- 勤続年数10年の人:非課税枠400万円
- 勤続年数20年の人:非課税枠800万円
- 勤続年数30年の人:非課税枠1500万円
- 勤続年数35年の人:非課税枠1850万円
- 勤続年数38年の人:非課税枠2060万円
- 勤続年数42年の人:非課税枠2340万円
- 勤続年数43年の人:非課税枠2410万円
- 勤続年数47年の人:非課税枠2690万円
となります。
引用元:国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」
退職金の税金の計算方法
退職金の非課税枠を超えた部分には税金がかかります。
例えば、勤続年数38年の人が2500万円の退職金をもらうとしましょう。
退職金の税金の計算方法は、まず退職所得(退職金の課税対象額)を計算します。
前述のとおり、退職所得の計算方法は『(退職金ー退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額』です。
勤続年数38年の人の退職金の税金の非課税枠は2060万円ですから、(退職金2500万円ー退職所得控除額2060万円)×1/2=220万円が退職所得です。
所得税の計算方法は、
- 退職所得195万円以下:税率5%
- 退職所得195万円超~330万円以下:税率10%、控除額97,500円
- 退職所得330万円超~695万円以下:税率20%、控除額427,500円
- 退職所得695万円超~900万円以下:税率23%、控除額636,000円
- 退職所得900万円超~1,800万円以下:税率33%、控除額1,536,000円
- 退職所得1,800万円超~4,000万円以下:税率40%、控除額2,796,000円
- 退職所得4,000万円超:税率45%、控除額4,796,000円
となっています。
引用元:国税庁「所得税の税率」
退職所得が220万円ですので、220万円×10%-控除額97,500円=122,500円が納める所得税額です。
そして、所得税に復興特別所得税(所得税の2.1%)が加算されます。
所得税122,500円×2.1%=2572円が加算されるので、所得税122,500円+復興特別所得税2572円=125,072円か課税されます。
引用元:国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」
また、住民税は退職所得の10%ですので、220万円×10%=22万円が納める住民税額です。
納める税金の合計は、所得税125,072円+住民税22万円=345,072円です。
退職金の手取りは、退職金額2500万円ー納税額345,072円=24,654,928円となるわけです。
※退職金の税金は他の収入と合算せず、退職金のみで税額を計算します。(分離課税)
退職金にかかる税金の計算事例
退職金にかかる税金の額は、
- 退職金額
- 勤続年数
で変わってきます。
退職金にかかる税金の計算事例を見てみましょう。
※計算が面倒な人は自分に近い事例で、おおよその税額のイメージにもなると思います。
- 22~60歳(勤続年数38年)で退職金3000万円:所得税523,262円+住民税47万円=合計993,262円
- 22~65歳(勤続年数43年)で退職金3000万円:所得税201,647円+住民税295,000円=合計496,647円
- 18~60歳(勤続年数42年)で退職金3500万円:所得税747,882円+住民税58万円=合計1,327,882円
- 18~65歳(勤続年数47年)で退職金3500万円:所得税390,532円+住民税405,000円=合計795,532円
- 40~70歳(勤続年数30年)で退職金1億円:所得税14,629,909円+住民税425万円=合計18,879,909円
という感じです。
退職金の税金の申告の仕方
退職金の税金の申告の仕方ですが「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者(会社)に提出すれば、特にやることはありません。
源泉徴収で所得税と復興特別所得税の納税が完了しますので、確定申告の必要はありません。
また、退職所得を元に住民税の納付書が届きますので、納税すれば住民税も完了です。
ただし、会社に「退職所得の受給に関する申告書」の提出をしないと、退職金×20.42%の所得税がかかります。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出した人と提出しなかった人を比較してみると、
- 退職所得の受給に関する申告書を提出した勤続年数38年で退職金3000万円の人:所得税523,262円
- 退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった退職金3000万円の人:所得税6,126,000円(!)
と、税額が10倍以上違います。
ですので、「退職所得に受給に関する申告書」は提出しましょう。
もし、提出を忘れてしまっても確定申告をすれば払いすぎた税金は還付されますので、安心してください(^^)
社長は退職金でお金をもらう方が手取りが多い
役員報酬が高い社長は、役員報酬でお金をもらうより退職金でお金をもらう方が手取りが多くなります。
役員報酬が高い社長の個人の最高税率は、所得税の最高税率45%+住民税10%=55%です。
ですが、退職金の最高税率は27.5%なんです。
退職所得の計算方法は『(退職金ー退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額』ですが、ポイントは「×1/2」です。
退職金の税金を計算するときは、半分にしてくれるという意味です。
役員報酬の個人所得の計算も半分にしてくれたら、ずいぶん個人課税を減らすことができますが、もちろんそんなうまい話はありません。
ですが、退職金の税金を計算するときの評価額は、無条件で半分にしてくれるのです。
退職金の税金の計算は「×1/2」があるので、所得税と住民税を合わせた最高税率55%の半分27.5%が最高税率になります。
また、法人で退職金を貯めて役員や社員に退職金を払うときは経費になりますので、法人税の節税になります。
退職金を貯めるときは、経費になる保険を使えば経費を作りながら退職金を貯めることができるため、法人税の節税になるメリットがあります。
死亡退職金の税金の計算方法
社員や役員が死亡したことで遺族に支払われる退職金を「死亡退職金」といいます。
死亡退職金は退職所得として計算せず、遺族の相続税として計算します。
死亡退職金には非課税枠があり「500万円×法定相続人数(遺族の人数)」が非課税です。
例えば、遺族が妻と子供2人の合計3人であれば、死亡退職金の非課税枠は500万円×3人=1500万円です。
また、相続税には基礎控除という非課税枠もあります。
基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人数」です。
例えば、法定相続人数が3人であれば、3000万円×600万円×3人=4800万円が非課税です。
例えば、遺族3人が死亡退職金を3000万円を受け取った場合の税金の計算は、
死亡退職金3000万円ー非課税枠1500万円(500万円×3人)ー基礎控除4800万円(3000万円+600万円×3人)=税額0円
となります。
死亡退職金は、よほど大きい退職金でないと相続税はかからないことが多いです。
仮に、上記の場合だと死亡退職金の非課税枠は1500万円+4800万円=6300万円ですから、6300万円を超える退職金でなければ非課税です。
早期退職の退職金の相場
近年は早期退職を促す企業も増えています。
早期退職のメリットとデメリットは、
- メリット:退職金が通常の1.2~1.5倍になる企業が多い
- デメリット:老後が長くなる。公的年金がもらえるまで長い
となります。
早期退職は慎重な判断が必要です。
早期退職後の資金計画を知りたい人は、当相談センターにお問い合わせいただいても大丈夫です。
退職金のもらい方は一度に全部もらう方法と、年金でもらう方法がある
退職金のもらい方には2種類あります。
- 退職金を一度に全部もらう
- 退職金を年金形式で毎年分割でもらう
の2種類です。
ライフプランによってもらう方法は慎重に検討しましょう。
ちなみに、退職金の企業年金には大きく分けて、
- 厚生年金基金
- 確定給付年金
- 確定拠出年金
の3種類があります。
近年は、③確定拠出年金を取り入れる企業が増えています。
別名「401k」とも呼ばれており、退職金の運用方針を社員自身が選択する制度です。
当相談センターには「401kの運用方針をどうすればいいか教えてほしい」という問い合わせも多いです。
退職金運用について、当相談センターにお問い合わせ・ご相談いただいてもかまいません。
参考:退職金運用の相談
「①退職金を一度に全部もらう」と「②退職金を年金形式で毎年分割でもらう」は、税金の計算が違います。
- 「退職金を一度に全部もらう」は退職所得で税金を計算
- 「退職金を年金形式で毎年分割でもらう」は雑所得で税金を計算
となっています。
雑所得の計算方法は『収入金額ー公的年金等控除額=公的年金等の雑所得』です。
年金の雑所得の計算方法は、65歳未満と65歳以上で計算方法が違います。
65歳未満の場合、
- 年金額70万円まで:所得金額は0円
- 年金額70万円超~130万円未満:年金額ー70万円
- 年金額130万円以上~410万円未満:年金額×0.75ー375,000円
- 年金額410万円以上~770万円未満:年金額×0.85ー785,000円
- 年金額770万円以上:年金額×0.95ー1,555,000円
です。
65歳以上の場合、
- 年金額120万円まで:所得金額は0円
- 年金額120万円超~330万円未満:年金額ー120万円
- 年金額330万円以上~410万円未満:年金額×0.75ー375,000円
- 年金額410万円以上~770万円未満:年金額×0.85ー785,000円
- 年金額770万円以上:年金額×0.95ー1,555,000円
です。
引用元:国税庁「雑所得」「公的年金等の課税関係」
例えば、65歳以上で年金額が240万円(月20万円)の場合の雑所得は、年金額240万円ー公的年金等控除120万円=120万円となります。
さらに、この120万円から引かれるものは、基礎控除38万円です。
年金の雑所得を計算するときは、公的年金等控除と基礎控除の部分は非課税ということになります。
非課税金額は、
- 65歳未満:108万円
- 65歳以上:158万円
となります。
さらにここから引けるものは人によって変わってきますが、
- 配偶者控除:配偶者の所得が38万円未満の場合、配偶者が70歳未満で32500円控除、70歳以上で4万円控除
- 扶養控除:16歳以上の扶養家族(所得38万円未満)がいる場合、扶養家族1人につき32500円控除
- 住宅ローン減税:住宅ローンを払っている人は住宅ローン控除を受けられます。
- 医療費控除:払った医療費の合計
- 社会保険料控除:払った健康保険料や介護保険料
- 生命保険料控除:生命保険に加入している場合、生命保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書に記載のある金額を控除できる
などが引かれます。
では、
- 退職金を一度に全部もらう
- 退職金を年金形式で毎年分割でもらう
を、事例で比較してみましょう。
3000万円の退職金を一度に全部もらうのと、年金15年でもらうのはどっちがトク?
勤続年数38年の人が3000万円の退職金をもらうとして、一度に全部もらうのと、年金でもらうのはどちらがトクか見てみましょう。
3000万円を一度に全部もらう場合の退職所得は、
退職所得:(退職金3000万円ー退職所得控除2060万円)×1/2=470万円となります。
では、退職金3000万円を年金形式でもらうとどうなるか見てみましょう。
例えば、退職金3000万円を15年に分けてもらうとしましょう。
3000万円÷15年=年金額200万円となります。
60~65歳未満の間は、
年金額200万円×0.75ー年金控除375,000円=雑所得金額1,125,000円
他に控除できるもので誰でも共通なのは基礎控除38万円なので、1125000円ー基礎控除38万円=所得745,000円となります。
60~65歳未満の所得の合計は、745,000×5年=所得金額3,725,000円です。
65~75歳の間は、
年金額200万円ー年金控除120万円=雑所得金額80万円
雑所得金額80万円から基礎控除38万円を引くと、所得は42万円です。
65~75歳の所得の合計は、42万円×10年=雑所得金額420万円です。
60~75歳の所得金額の合計は3,725,000円+420万円=7,925,000円となります。
年金形式でもらう場合は、前述の通り、
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 住宅ローン減税
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
がさらに引けますが、これらは各家庭によって金額が変わるため、ケースバイケースです。
ですが、
- 一度に全部退職金をもらう場合の所得:470万円
- 年金形式で退職金をもらう場合の所得:7,925,000円
となり、一度に全部退職金をもらう方が所得が低くなるため税金が安く、手取りが大きくなりやすいです。
3000万円の退職金を一度に全部もらうのと、年金20年でもらうのはどっちがトク?
ちなみに、年金形式でもらう方法で、退職金3000万円を20年に分けてもらう場合の所得額も見ておきましょう。
3000万円÷20年=年金額150万円となります。
60~65歳未満の間は、
年金額150万円×0.75ー年金控除375,000円ー基礎控除38万円=所得金額37万円
37万円×5年=所得金額185万円となります。
65~80歳の間は、
年金額150万円ー年金控除120万円=雑所得金額30万円
雑所得金額30万円から基礎控除38万円を引くとマイナスになるため、所得は0です。
よって、60~80歳の20年間の所得金額の合計は185万円です。
退職金3000万円を一度に全部もらう場合の退職所得は470万円ですから、この場合は年金形式でもらう方がトクと言えます。
年金形式で退職金をもらう場合は、もらう年金額をできるだけ低くすることで手取りが多くなります。
5000万円の退職金を一度に全部もらうのと、年金でもらうのはどっちがトク?
もう1つ事例を見てみましょう。
勤続年数38年の人が5000万円の退職金をもらうとして、一度に全部もらうのと、年金でもらうのはどちらがトクか見てみましょう。
5000万円を一度に全部もらう場合の退職所得は、
退職所得:(退職金5000万円ー退職所得控除2060万円)×1/2=1470万円となります。
では、退職金5000万円を年金形式でもらうとどうなるか見てみましょう。
例えば、退職金5000万円を20年に分けてもらうとしましょう。
5000万円÷20年=年金額250万円となります。
60~65歳未満の間は、
年金額250万円×0.75ー年金控除375,000円=雑所得金額150万円
他に控除できるもので誰でも共通なのは基礎控除38万円なので、150万円ー基礎控除38万円=所得112万円となります。
60~65歳の所得金額合計は、112万円×5年=所得金額560万円となります。
65~80歳の間は、
年金額250万円ー年金控除120万円=雑所得金額130万円
雑所得金額130万円から基礎控除38万円を引くと、所得は92万円です。
65~80歳の所得金額合計は、92万円×15年=雑所得金額1380万円となります。
60~80歳の所得金額の合計は560円+1380万円=1940万円となります。
比較すると、
- 一度に5000万円をもらう場合の所得:1470万円
- 20年に分けて年金形式でもらう場合の所得:1940万円
となり、この場合は退職金を一度にもらう方がトクと言えます。
※ただし、公的年金・その他控除を考慮していない計算です。
退職金の節税の考え方は?
以上、ケースによって退職金の所得金額が変わり、退職金の手取り金額が変わるため、退職金のもらい方を考えておく必要があります。
ちなみに、雑所得には公的年金も加算されるため、もらえる公的年金額が大きい人は、退職金も年金形式でもらってしまうと毎年の所得税と住民税が高くなってしまいます。
また、前述の通り年金形式で退職金をもらう場合は、
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 住宅ローン減税
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
など各種控除が家庭によって違うため「退職金をどうもらうと、もっともトクか?」は家庭によって違います。
ただ、退職金にかかる税金を節税して手取りを増やすには、ある程度のパターンがあることがわかります。
- 年金形式でもらう場合は、年数を長くして年金額を下げるとトク
- でも、年数を長くするのも限界があるので、原則、退職金は一度にもらう方がトク
と言えます。
また、一度に退職金をもらう方法と、年金形式でもらう方法を組み合わせることで、さらに節税効果を高めることができます。
では、もっとも手取りが大きくなる退職金のもらい方をご紹介します。
もっとも手取りが大きくなる退職金のもらい方
前述の通り、退職金を年金形式でもらう場合は、
- 65歳未満:108万円
- 65歳以上:158万円
の非課税枠があります。
シンプルな考え方だと、もっとも手取りが大きくなる退職金のもらい方は、
- 年金形式でもらう分を非課税枠内にする(65歳未満108万円まで、65歳以上158万円まで)
- 残りに退職金を一括でもらう
という方法です。
ただし、年金形式でもらう場合、雑所得の計算には公的年金も加算されるため、公的年金で非課税枠を超えてしまうこともあります。
例えば、60~65歳までの公的年金が少ない期間は企業年金を多めにもらい、65歳以降は企業年金を少なくするというもらい方もあります。
企業によって年金のもらい方は違いがあるので、どれくらい融通が利くかは会社に聞いてみましょう。
配偶者控除、扶養控除、住宅ローン減税、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など引けるものが多い人は、年金形式でもらう退職金の割合を多くしてもかまいませんが、これは各家庭で数字が変わるため正確な計算が必要です。
「うちの場合は、どうすればもっとも退職金の手取りが大きくなるか知りたい」という人は、当相談センターにお気軽にお問い合わせください。
退職金は運用するべき?
企業年金のメリットに「退職後もお金を運用できる」というメリットがあります。
年金形式で退職金をもらう場合、まだもらっていない退職金は運用して増やすことができます。
※もちろん、運用に失敗して減ることもありますが。
退職金は一度にもらう方が手取りが大きくなりやすいですが、退職金をただ銀行に置いていても増えません。
一度に退職金をもらった場合で、もし退職金運用をする場合は自分で運用方法を選ぶ必要があります。
退職金は銀行口座に振り込まれますが、銀行の人が100%「退職金を運用しませんか?」と勧めてきますが「銀行が勧めるもの=安全」とは限りません。
銀行では多くの投資商品・投資信託を販売していますが、多くは元本割れしています。
退職金運用でもっとも大切なことは「どの投資信託を買えばいいか?」「どの年金商品を買えばいいか?」ではありません。
自分で投資や運用の方法を勉強することです。
「投資や運用は難しくて私には無理…」という人も多いですが、大切な老後生活のためです。
投資や運用においてもっともやってはいけないのは、銀行・証券会社・保険会社などに「まかせきり」にすることです。
「任せているから安心」と何もしないでいると、大幅に資産価値が減っていることに気づかないことがあります。
銀行・証券会社・保険会社に任せても、減るときは減ります。
大切なことは、自分の大切なお金をきちんと管理して、減ってしまったときにすぐに安全策をとれるかどうかです。
投資や運用の本当の目的は、お金を増やすことではなく、お金を減らさないことです。
投資をするときは、必ず分散投資をしてください。
1ヶ所に集中してお金を預けると、資産価値が減ったときに危険です。
また、投資や運用に慣れていないうちは、もっとも小さい金額から少しずつ運用をしてください。
いきなり大きい金額で始めるのは危険です。
最小金額から始めることで、少しずつ感覚をつかんでいけば良いのです。
詳しくは「退職金運用の相談」を読んでみてください。
参考:退職金運用の相談
まとめ
いかがでしたか?
- 退職金はいくらまでなら非課税?
- 退職金の税金の計算方法
- 退職金の税金の計算事例
- 退職金をまとめてもらうのと、年金形式でもらうなら、どっちがトク?
- もっとも手取りが大きくなる退職金のもらい方
- 退職金は運用すべきか?
などをご紹介しました。
そもそも、退職金にかかる税金が退職所得で「×1/2」も使えるのは、今まで頑張ってきたあなたの大切な退職金からは、あまり税金を取らないための仕組みです。
退職金は別名「退職慰労金」とも言います。
頑張ってきたあなたの、第二の人生のスタートをお祝いするためにも、税金はあまり多くならないのです。
たしかに、退職金をもらうときは税金がかかりますが、退職所得を活用すると手取りを大きくすることができます。
退職金を一度にもらう方法と、年金形式でもらう方法もうまく組み合わせると、さらに手取りが大きくなることもあります。
「うちの場合の退職金の税金を教えてほしい」
「自分の場合は、どのように退職金をもらうともっともトクか知りたい」
という場合は、当相談センターにお気軽にお問い合わせください。
無料で相談にのっています。
「こんなこと聞いていいのかな…?」
「ちょっと聞きたいだけなんだけど…」
という方でも、お気軽にお問い合わせください。
あなたのお役にたてば嬉しいです(^^)