相続や相続税の相談

相続

当相談センターでは、相続や相続税の相談も受けています。

人は必ずことから、誰にでも相続は発生します。

相続は「争族(あらそうぞく)」とも言われ、遺産分割で揉めるケースも多いです。

 

また、平成27年に相続税が改正されました。

簡単に言うと、相続税がかかる人が増えてしまいました。

相続税改正前の約2倍、相続税がかかる人が増えました。

※東京都では約4倍です。

 

相続対策や相続税対策は、事前準備をいかにできるかが大切です。

一番対策をしにくいのは、亡くなってからの対策です。

当相談センターの相続や相続税の相談事例

財産

当相談センターに寄せられる相続の相談の事例をご紹介します。

  • 父が借金を遺して亡くなりました。相続放棄をするにはどうすればいいですか?
  • 親の財産のほとんどは自宅(家)だけです。不動産は遺産分割しにくいのですが、どうすればいいですか?
  • 親がなくなり、家財整理をしていたらタンス預金(現金)が出てきました。相続税を申告しなおす必要がありますか?
  • 遺言書を書いたのですが、子供たちが遺留分を請求したらモメそうです。何か事前にできることはありませんか?
  • 保険屋さんに「生命保険の非課税をつかって相続税を節税しましょう」と勧められていますが、保険に入った方が良いでしょうか?
  • 子供と孫に生前贈与したいのですが、贈与税の非課税分110万円だけだと金額が小さくて相続税対策にならない。何か良い方法はないか?
  • 配偶者控除を使えば相続税はかからないと言われたが、二次相続の対策が必要だと言われた。どうすればいい?
  • マンション購入は相続税対策になりますか?
  • 相続税の節税をしたくて、法定相続人を増やすために孫を養子縁組で子にしようと考えているが、何かデメリットはないですか?
  • 相続税の計算方法が複雑でわかりません。うちは相続税がいくらかかるのか知りたい
  • 名義預金はバレますか?
  • 事業承継で自社株を子供の渡したいが、生前贈与で非課税枠110万円では足りないし、相続税がかかれば子供は払えない。どうすればいいか?

などのお問い合わせが寄せられています。

相続でモメないために

相続争い

相続で家族が争うケースがあります。

生前に相続対策をしないでいると、家族間のトラブルになりやすいです。

財産を遺す人は、自分の意思を明確に伝えるために、遺言書や家族信託を活用しましょう。

 

特に、家族信託は活用する人が増えています。

詳しくは家族信託や民事信託の相談を読んでみてください。

 

また、遺言書や家族信託を活用しても、遺留分を主張されたらモメることもあります。

遺留分とは、相続財産を受け継ぐ人(相続人)に与えられた、最低限財産を受け継ぐ権利のことです。

専門家に相談して、遺留分を含めた相続対策のアドバイスをもらいましょう。

※当相談センターでも、無料で相談を受けています。

不動産は相続でモメやすい

不動産

財産の割合で不動産が多い人は、相続でモメる可能性が高いです。

不動産をケーキみたいに切れればいいですが、そういうわけにもいきません…。

不動産は分けにくい財産なのです。

 

例えば、「実家は長男に相続させる」としても、次男に渡す財産がなければ不公平です。

長男と次男でケンカになってしまうこともあります。

 

「でも、次男に渡せるような大きな財産はない…」という人は、生命保険を活用しましょう。

生命保険は「亡くなったときだけ現金化できる財産」ですから、不動産割合が多い相続には向いています。

次男に渡せる財産を少ないお金で作ることができます。

相続税がかかる人は?

相続税

相続税がかかるか、かからないかは明確にわかります。

相続税には「基礎控除」という非課税枠があります。

基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人数」で計算します。

 

例えば、残される家族(法定相続人)が3人であれば、3000万円+600万円×3人=4800万円となり、財産が4800万円より少なければ相続税はかかりません。

ですが、財産が4800万円以上ある人は、4800万円を超えた部分に相続税がかかります。

 

「自分の財産がいくらか?」でわかりにくいのが、不動産です。

不動産の価格は明確に決まっていないので、正確にいくらなのかわかりにくいです。

相続税を計算するときの土地の評価額の計算は、国税庁が発表している「路線価」で計算されます。

参考:国税庁「財産評価基準書路線価図・評価倍率表

ただし、路線価を見ても「実際に、うちの土地はいくらなのか?」はわかりませんので、専門家に相談が必要です。

※当相談センターでも専門家の紹介をしています。

 

まずは「自分の財産が基礎控除を超えているか?」を調べましょう。

そして、基礎控除を超えていれば相続税がかかりますので、事前に対策しましょう。

配偶者控除で相続税が非課税でも二次相続が心配

二次相続

相続税には「配偶者控除」というものがあります。

配偶者の財産を相続する際は、1億6000万円までは非課税となっています。

例えば、夫から妻へ相続する財産が1億6000万円未満であれば、妻に相続税はかかりません。

 

相続税を払いたくない家族の場合、配偶者控除を使って非課税にするケースが多いです。

ですが、問題は妻が亡くなって子供たちが相続をするときです。※二次相続と言います。

子供たちが相続を受けるときは、もう配偶者控除は使えませんから、大きく相続税がかかります。

 

相続税がかかる家族の場合、配偶者控除は「問題の先送り」にしかならないこともあるため、二次相続を見据えた事前対策が必要です。

相続税を節税する方法

節税

相続税を節税する方法は、大きく分けて、

  1. 財産の評価額を下げる
  2. 相続税の非課税枠を増やす

の2つです。

①財産の評価額を下げる

評価額

相続税を節税するには、財産の評価額を下げれば良いです。

もっとも有名な方法は、現金を不動産に換えることです。

現金はそのまま評価額ですが、不動産は評価額が下がります。

 

よく相続税対策でマンションやアパートを建てる人がいますが、あれは評価額を下げるためにやっているのです。

借地権や借家権、減価償却で不動産の評価額を下げることができます。

賃貸物件など収益物件であれば、相続税の評価を下げて、収入が入ってくる仕組みを作ることができます。

※ただし、不動産投資にはリスクもあるため、業者を鵜呑みにするのは危険です。

 

また、相続を受ける人と実家で同居できるようであれば、小規模宅地の特例という制度を使って、実家の土地の評価額を大きく下げることができます。

②相続税の非課税枠を増やす

非課税

相続税には基礎控除という非課税枠があるわけですから、基礎控除の金額を増やせば相続税を節税できます。

具体的な方法は、養子縁組です。

子供の配偶者や孫を養子縁組で子供にすることで、法定相続人の数が増え、基礎控除が大きくなり、相続税の節税になります。

 

また、生命保険を活用した相続税の節税方法もあります。

生命保険の死亡保険金には「法定相続人数×500万円」という非課税枠があります。

生命保険の非課税枠はほとんど使われていません。保険屋さんが提案しないからです。

例えば、法定相続人数が3人であれば、3人×500万円=1500万円を生命保険に入れれば、1500万円はすべて非課税です。

 

法定相続人の数を増やせば、基礎控除も大きくなり、生命保険の非課税枠も大きくなるため、相乗効果で節税効果があります。

名義預金はバレる?

名義預金

名義預金とは、自分以外の人の口座に自分のお金を入れておくことです。

例えば、父のお金を息子の預金口座に入れれば、名義預金です。

 

もし、名義預金をしても「これは息子のお金だ」と言って税務署が信じれば、誰も相続税を払わなくてよくなってしまいます。

口座の名義が違っても、税務署は「このお金は、もともとは誰のものだ?」と調べます。

 

父が生きているときに息子の口座にお金を入れたのであれば、贈与税がかかります。

父が亡くなってから名義預金が発覚すれば、息子に相続税がかかります。

 

税務署は、目をつけた家族の資金移動はかなり細かく見るので、名義預金はバレると思っておいた方が良いでしょう。

※ズルはできないということですね。

生前贈与は310万円贈与がおすすめ

生前贈与

「相続税がかかるなら、生前に子供や孫にお金を渡したい」と、生前贈与をする人もいます。

また、会社経営者の場合は、子供に会社を継いでもらうなら自社株を子供に渡す必要があります。

 

贈与税は、年間110万円までの贈与であれば非課税となっています。

毎年110万円を生前贈与している人も多いです。

ですが、相続財産が多い人や、自社株の金額が大きい場合は、年間110万円を贈与しているだけでは追いつきません。

 

もっとも税率を低く、高い金額を贈与したい場合は、1年間で310万円を贈与するのがおすすめです。

贈与税の非課税枠は110万円ですから、贈与金額310万円ー非課税枠110万円=200万円が課税対象額となります。

贈与税は、課税対象額が200万円までであれば税率は10%ですので、納税金額は200万円×10%=20万円です。

 

実際に納税する20万円に対して、贈与金額は310万円ですから、実効税率は20万円÷310万円=6.45%です。

ちなみに、相続税の最低税率は10%ですから、相続で財産を渡すよりも、310万円贈与の方が低い税率で財産を渡すことができます。

相続や相続税の相談を無料で受けています

相談

当相談センターでは、相続の相談を無料で受けています。

また、必要があれば、相続に強い弁護士、税理士、司法書士、FP(ファイナンシャルプランナー)のご紹介も無料でしています。

 

私たちは、公平中立な立場で、相続の相談にのっています。

  • 相続の相談をしたい
  • 相続税の対策をしたい
  • 生前贈与について教えてほしい
  • 遺言、家族信託をやりたい
  • 事業承継の相談をしたい

などありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

相談料は無料です。

「こんなこと聞いていいのかな…?」

「ちょっと聞きたいだけなんだけど…」

という方でも、お気軽にお問い合わせください。

 

関連記事

  1. 財産管理

    家族信託や民事信託の相談

  2. 事業承継

    事業承継税制の平成30年改正のメリットとデメリット