法人税を節税する方法72選!【法人保険で節税はできるのか?】

計算する女の子

法人税を節税する方法72選をご紹介します。

 

会社を経営していく上で、節税対策は避けて通れません。

法人にお金を残すことは、会社を守るために必要だからです。

 

脱税はもちろん違法ですが、合法的な節税は禁止されていません。

 

節税は「節約」と同じです。

払わなくて良い税金までを払うのは、経営上大きなマイナスです。

 

かといって、間違った節税をすると資金繰りが悪化してしまうリスクもあります。

 

顧問税理士が、節税の提案をしてくれるわけではありません。

経営者も法人税について最低限の知識をもち、節税方法を選択できる力をつけましょう。

 

顧問税理士に「この節税はしないのか?」と指摘できるくらいになれば、最高です(^^)

 

税金とは、知識のある人が得をして、知識のない人が損をするようにできています。

あなたの会社でも法人税の節税をして、無駄な税金を払わないようにしましょう。

 

この記事では、

  • 法人税を節税するための基礎
  • 法人税を節税する5つの準備
  • 法人税節税のスケジュール
  • 法人税を節税する方法72選

などをご紹介します。

 

法人税を節税することで、あなたの会社に多くのキャッシュが残り、攻めの経営ができるようになります。

それでは、さっそく見ていきましょう(^^)

法人税を節税するための基礎

サッカー女子

会社の業績が伸びて利益が出るようになると、法人税の納税義務が発生します。

節税対策は会社の資金繰りに大きく関わるため、避けては通れない経営者の仕事です。

 

成長している企業にとっては、目先の法人税節税では意味がありません。

継続的に、計画的に法人税を節税していく必要があります。

 

特に、中小企業は継続的に利益を出して社会的信用を勝ち得ていくことも必要です。

会社を長く続けるためには、法人税の節税対策は避けて通れないのです。

 

もちろん、会社を経営するということは社会に貢献することでもあります。

利益の中から法人税を納めるのは大切なことですが、法人税が資金繰りを圧迫してしまい、会社・従業員・社長や役員が損をするのは本末転倒です。

 

きちんとした法人税の節税方法を実施すれば、法人税を1000万円以上節税することもできます。

節税したお金をビジネスに投資することで、ビジネスは拡大していきます(^^)

税理士に任せきりにしていては法人税の節税はできない

「顧問税理士は節税対策をしてくれているだろう…」と思わない方がいいですよ。

ほとんどの税理士は節税対策をしたがりません。

 

理由大きく4つで、

  1. 固定額の顧問料で、節税対策まですると割に合わないから
  2. 多くの顧問先を抱えている税理士が、あなたの法人だけに節税対策をするのは面倒だから
  3. 節税対策を間違えて、税理士が税務署から怒られるのが嫌だから
  4. 「節税対策は税理士の仕事ではない」と考えている税理士が多いから

です。

 

税理士の本来の仕事は「顧問先の税金を間違いなく計算して、きちんと納税させること」です。

 

つまり、ほとんどの税理士は税金の専門家ではありますが、節税の専門家ではありません。

ちょっと乱暴な言い方ですが、税理士は「納税者に税金をたくさん納めさせる国家資格」でもあります。

 

中には本気で企業の味方になって、本気で節税対策をしてくれる税理士もいますが、ごくわずかです。

本気で節税対策を勧めることは、税理士にとっては税務署を敵に回すことにもなりかねません。

 

多くの税理士は税務署を敵にするリスクをとりたくないので、積極的に節税を勧めてくれないのです。

税務署の税金相談はもっと節税できない

法人を立ち上げてまもないころは、顧問税理士をつけない会社もあるでしょう。

急に利益が出てしまい、慌てて税務署の無料相談会に行く人もいます。

 

知っておいてほしいのは、「節税のやり方は、税務署の無料相談会に行けば教えてくれる」ということはありません。

税務署もビジネスですから、節税方法を教えてしまったら税収が減ってしまいますよね(^^;

 

税務署の無料相談会では、税金の申告方法や計算方法などは丁寧に教えてくれますが、間違っても節税の方法は教えてくれません。

やってはいけない法人税の節税対策

もっともやってはいけない法人税の節税対策は、「税金を払うのが嫌だから、パーっとつかっちゃう」です。

 

利益の分のお金をつかえば、たしかに法人税は減るでしょう。

ですが、お金もなくなってしまいます。

 

最悪の節税は、

  • 不要なものを買う
  • 無駄な接待費
  • 無駄な交通費
  • 無駄な福利厚生費
  • ポルシェやフェラーリなど事業とは無関係の高級車
  • 事業に使わない不動産

などです。

 

簡単にいうと、ただの無駄遣いですね(^^;

 

どうせお金をつかうなら、事業投資してください。

お金をつかうことで、将来大きくなって返ってくる投資であれば良いでしょう。

 

でも、ただの無駄遣いはお金を減らしているだけです。

 

また、無駄遣いをしている会社には銀行も融資をしてくれません。

きちんと利益を出して納税している企業には銀行も融資してくれますが、法人税の納税もしないで無駄遣いする企業にはお金を貸しません。

 

「税金払うの嫌だから、パーッとつかっちゃおう!」だけはやめてくださいね(^^;

法人税節税のために役員報酬を上げると役員の所得税・住民税が高くなる

もう1つやってはいけない法人税の節税対策は、役員報酬を上げすぎることです。

役員報酬は損金(経費)なので、役員報酬を上げれば法人税の節税にはなります。

 

ですが、役員報酬を上げすぎてしまうと、法人税は確かに下がりますが、役員の所得税・住民税が高くなってしまいます。

法人税と個人税(所得税・住民税)の最高税率を比較してみましょう。

 

まずは法人税の税率です。

企業の種類 法人税率
資本金1億円以下の中小法人で年間所得800万円以下の部分 19%
資本金1億円以下の中小法人で年間所得800万円超の部分 23.2%
資本金1億円超の企業 23.2%

最高税率は23.3%であることがわかりますね。

参考:国税庁「No.5759 法人税の税率

 

では続いて、個人の所得税の税率を見てみましょう。

課税対象の所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超~330万円以下 10% 97,500円
330万円超~695万円以下 20% 427,500円
695万円超~900万円以下 23% 636,000円
900万円超~1800万円以下 33% 1,536,000円
1800万円超~4000万円以下 40% 2,796,000円
4000万円超 45% 4,796,000円

参考:国税庁「No.2260 所得税の税率

所得税は、所得金額が多くなるほど税率も高くなる「累進課税制度」です。

 

個人税は、所得税の他に住民税があります。

住民税は「所得金額×10%」ですので、所得税と住民税を合わせた個人税の税率は下記のとおりです。

課税対象の所得金額 所得税と住民税を合わせた税率
195万円以下 15%
195万円超~330万円以下 20%
330万円超~695万円以下 30%
695万円超~900万円以下 33%
900万円超~1800万円以下 43%
1800万円超~4000万円以下 50%
4000万円超 55%

最高税率は55%であることがわかります。

 

法人税の最高税率は22.3%、個人税の最高税率は55%なので、個人所得を多くする方が税率が高いということです。

役員報酬を上げすぎてしまうと、個人税でたくさんの税金がかかってしまいます。

 

ちなみに「所得」とは、収入から経費を引いた額だと思ってください。

個人の場合であれば、役員報酬や給料が収入です。

基礎控除、給与所得控除、扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除などが経費です。

 

法人税を節税しつつ、個人税も上がりすぎないようにバランスをとる必要があります。

法人税と個人税の損益分岐点のシミュレーションをご紹介します。

所得金額 個人税(所得税+住民税) 法人税
100万円 15万円 19万円
200万円 325,000円 38万円
300万円 502,500円 57万円
400万円 772,500円 76万円
500万円 1,072,500円 95万円
600万円 1,372,500円 114万円
700万円 1,674,000円 133万円
800万円 2,004,000円 152万円
900万円 2,334,000円 175.2万円
1000万円 2,764,000円 198.4万円

※法人税は資本金1億円以下の中小法人で計算しています。

 

損益分岐点は、所得400万円くらいであることがわかります。

現在は法人税率が下がる傾向ですし、個人税がいかに高いかがわかりますね。

 

所得が400万円ということは、役員報酬は年収500~600万円くらいです。

※役員の家族構成や各種控除、社会保険料にもよりますが。

 

法人税を節税するために役員報酬を上げすぎてしまうと、返って損をすることがわかります。

 

ちなみに、役員報酬は「定期同額給与」であることで、損金算入できます。

定期同額給与とは「毎月同額の役員報酬であること」という意味です。

 

つまり、役員報酬はコロコロ変えられないということです。

役員報酬の改定は慎重に行いましょう。

そもそもなぜ法人税を節税するのか?

法人税を節税する目的を抑えておきましょう。

単に「税金を払いたくない」という理由だけでなく、法人税を節税することでどのような効果があるかを知っておきましょう(^^)

①資金繰りの改善

法人税の節税をすることで、出ていくキャッシュを減らすことができます。

会社や従業員、取引先や顧客を守るためには「資金がなくならないこと」が絶対条件です。

 

資金繰りの改善は、経営者の重要な仕事です。

社長や従業員が一生懸命働いて稼いだが大切なお金を、払う必要のない納税に回さないようにしてくださいね。

 

適正な法人税を払うことで納税の義務を果たすことは大切ですが、まずは自分の会社を守ることが優先です。

②法人税の節税は利益が増えるのと同じ効果がある

売上を100万円上げても、利益は100万円上がりません。

利益率10%の企業であれば、10万円の利益を挙げるためには100万円の売上が必要です。

 

ですが、法人税を10万円節税できれば手元に10万円残るので、利益が10万円上がったのと同じ効果があります。

利益10万円を得るために必要な売上は100万円ですが、法人税であれば10万円で済みます。

 

損益計算書を見てみてください。

「法人税等」は当期純利益のすぐ上に書かれていますよね。

 

それだけ法人税の節税の効果は、損益計算書に与える影響が大きいのです。

 

Google、Apple、amazon社も大規模な法人税の節税をしています。

世界を代表する大手企業でも法人税の節税に力を注いでいる理由は、法人税の節税が経営に与える影響が大きいことを知っているからです。

参考:ZUU online「法人税2%?アップルやグーグルなどグローバル企業の節税術

③投資回収のスピードが上がる

法人税を節税することで、事業投資に回せる資金が増えます。

法人税を先延ばしにするための投資活動であっても、事業投資をすることで大きな利益になって返ってきます。

 

「法人税節税のための先延ばし投資は、法人税納税の先送りにしかならないのでは?」という人もいます。

 

ですが、そもそも事業は投資を繰り返し発展することなので、法人税節税のための投資活動であっても、事業が大きくなる投資なら一石二鳥ですよね(^^)

 

法人税を納税して投資をしないよりも、法人税を節税して投資する方が事業としては良いことです。

 

事業規模が大きくなれば法人税を節税していても納税する法人税の金額自体は大きくなるわけですから、社会貢献もしていることになります(^^)

 

 

法人税節税の6つのタイプ

一概に法人税の節税といっても、大きく分けると6つのタイプがあります。

 

まずは6つのタイプがあることを理解し、あなたの会社に合う方法を選びましょう。

①お金のかからない節税

法人税の節税をするときは、まず①「お金のかからない節税」から始めましょう。

※リスクが低いからです。

 

具体的には、

  • 役員報酬を適切な金額に再設定する
  • 在庫の再評価
  • 旅費規程の作成
  • 特別償却や税額控除の利用

などがあります。

 

①「お金のかからない節税」は、本来払わなくていい税金を払っているという無駄をなくす節税対策のため、法人税節税の基本です。

企業によっては①「お金のかからない節税」だけで、数百万円節税できることもあります。

 

税務署は納税額が少なければ追徴課税をするよう言ってきますが、払いすぎている税金には何も言ってくれません。

つまり、自分で払い過ぎの税金がないか確認しなければいけないのです。

②事業投資による節税

法人税を払うなら、事業投資をする方が会社の成長のためには良いでしょう。

事業投資をすることで、数年後に大きな利益になって返ってきます。

返ってきた利益を再投資することで、さらに企業は成長していきます。

 

具体的には、

  • 設備投資
  • ITシステムの購入
  • 人材の獲得費用
  • 広告宣伝費

などがあります。

 

法人税の節税と事業投資ができて、一石二鳥です。

③会社のリスク対策による節税

会社経営は攻めるだけでなく、守りも大切ですよね?

事業を行う上で発生するであろうリスクを下げるために費用を使うことで、リスク対策と法人税節税ができて一石二鳥です(^^)

 

具体的には、

  • 保険に加入する
  • 倒産防止共済に加入する
  • 顧問弁護士を雇う

などの方法があります。

④お金を消費して節税

法人税節税の優先順位としては最後になりますが、お金を消費することで経費になり節税できます。

 

例えば、

  • 会社に必要な消耗品を購入する
  • 社員旅行
  • 車を購入する

などです。

 

よく「法人税の節税には中古の4ドアのベンツが良い」といいますが、あくまでも消費型の節税ですので優先順位は低いです。

「利益がでた!節税対策に、まずベンツ買おう!」は、やめてくださいね(^^;

 

ベンツを買う前に、上記に①~③の節税ができないか検討してください。

 

ただ、「どうせ税金を払うならお金をつかいたい」という気持ちもわかるので、無駄遣いにならなければ検討しても良いでしょう。

※せっかくがんばって稼いだお金ですもんね、ちょっとはつかいたいですよね(^^)

⑤納税の先延ばし(税の繰り延べ)による節税

法人税の支払いを先に延ばしていくタイプの節税方法です。

ただし、決して「税金を払わなくていい」というわけではないので、勘違いしないでくださいね。

 

納税の先延ばしをするということは、「いつかまとめて法人税を払う必要がある」という意味です。

 

ですが、まとめて法人税を払いたい人はいませんよね?

なので、将来まとめて法人税を払うときに大きな経費(損金)を発生させることで、大きな法人税を消す必要があります。

 

大型の設備投資をしたり、採用コストをかけたり、退職金を支払うなどの対策が必要です。

※法人税の先延ばしをして、課税のタイミングで大きな経費をぶつけるのを「出口戦略」とも呼びます。

 

つまり、納税を先延ばしして、計画的に大きな経費をぶつけて大きく節税する方法です。

 

生命保険を活用した税の繰り延べは有名な手法です。

⑥過去の赤字を計上する節税

大きな赤字が出た年の赤字を、翌年度以降に分散して赤字計上する節税方法もあります。

計画的に行うことで、数年先まで節税効果を出すことができます。

そもそもどうやったら法人税が減るの?

そもそも、どうやったら法人税が減るかを知るには、法人税の計算方法を知る必要があります。

 

簡単にいうと、収益から経費を引いてあまった部分に法人税がかかります。

 

法人税が課税の対象になる収益を「益金」といい、経費を「損金」といいます。

「益金ー損金=法人税の課税対象額」となります。

 

法人税の課税対象額が小さくなるほど、法人税が少なくなります。

 

つまり、法人税を節税する基本は、

  1. 益金を減らす
  2. 損金を増やす

の2つです。

 

ちなみに損金を増やす節税対策は、前述した、

  • ②事業投資による節税
  • ③会社のリスク対策による節税
  • ④お金を消費して節税

などです。

 

ただし、必ずしも「収益=益金」「経費=損金」ではないので注意が必要です。

会計上は「経費」となっても、税金の計算では「損金」にならないものがあります。

 

経費と損金を間違えると、まったく法人税の節税にならないどころか、キャッシュも減ってしまって資金繰りが悪化します。

お金をつかってもなんでもかんでも損金になるわけではない

お金をつかっても、すべてが損金になるわけではありません。

1年以上利用可能な10万円以上のものは資産になり、一度に損金にできず、期間を設けて徐々に損金化していくように決められています。

 

これを「減価償却」といいます。

 

例えば、「利益が1000万円でたので、1000万円の設備投資をして法人税をゼロにしよう」ということはできないんです。

 

設備投資は1年以上利用できるので、資産として計上し、何年かに分けて損金計上しなければいけないのです。

※ルールなので守るしかありません。

 

何年かに分けて損金化するのには、

  • 事業に使う機械
  • 不動産
  • ITシステム
  • 権利
  • 退職金の積み立て

などがあります。

 

ちなみに、退職金の積み立ては「退職給付費用」という勘定科目で処理します。

退職給付費用は、会計上は「経費」ですが、税金の計算では損金ではなく「資産」です。

 

退職金の積み立てなので、「会社の貯金」という意味で「資産」になります。

役員や従業員に退職金を支払うときに損金計上されます。

 

このように、「経費=損金」ではないものもあるので注意しましょう。

 

 

法人税には3つの種類がある

法人税には3つの種類があります。

  1. 法人所得税(国税)
  2. 法人住民税(地方税)
  3. 法人事業税(地方税)

の3つです。

 

3つの法人税についてご紹介します。

①法人所得税とは

一般的にいわれる、「法人税」とは法人所得税のことです。

法人所得税の税率を見てみましょう。

企業の種類 法人税率
資本金1億円以下の中小法人で年間所得800万円以下の部分 19%
資本金1億円以下の中小法人で年間所得800万円超の部分 23.2%
資本金1億円超の企業 23.2%
公益法人等 19%
協同組合等、特定の医療法人の年間所得10億円以下の部分 19%
協同組合等、特定の医療法人、特定の協同組合等の年間所得10億円超の部分 22%

参考:国税庁「No.5759 法人税の税率

 

法人所得税の納付は年1回ですが、税額が20万円超になると中間申告が必要です。

②法人住民税とは

法人住民税は、よく「赤字でもかかる法人税」ともいわれています。

法人がある地方自治体に納める地方税です。

 

法人住民税率は、東京23区とその他の地域で率が違いますが、

  1. 均等割(赤字でも納税の必要あり)
  2. 法人割

の2つを足したものが法人住民税の合計額です。

 

均等割は毎月定額、法人税割は「法人税額×税率」です。

地域によって少々金額が変わりますが、大きな違いはありません。

③法人事業税とは

法人事業税は、法人が所在する都道府県に納税する地方税です。

法人事業税は、翌年度に損金算入できるという特徴があります。

 

法人事業税は「法人所得×税率」で計算されます。

税率は事業規模や都道府県で違います。

 

また、資本金1億円以上の所得のある法人は、法人事業税とは別に「外形標準課税」という税金もかかります。

外形標準課税は企業の資本金・従業員数・事業所の床面積などで計算されます。

 

税額の計算方法は「課税所得金額×税率」で、税率は2%~5.78%です。

 

ちなみに、課税対象は所得のある一般法人です。

一般財団法人・一般社団法人・特別法人・公共法人・投資法人・特定目的会社・みなし課税法人・人格のない社団は、外形標準課税の対象外です。

法人税以外に法人が納める税金

ちなみに、法人税以外に法人が納める税金をご紹介しておきます。

  1. 固定資産税
  2. 消費税
  3. 所得税

があります。

①固定資産税

法人で不動産を所有していれば固定資産税が課税されます。

「固定資産税評価額×標準税率」で計算され、納付は年4回です。

②消費税

売上が1000万円を超えると消費税が課税されます。

消費税の計算式は「売上×税率」です。

 

ちなみに、消費税を節税しようとすると売上を減らすしかありませんので、消費税の節税は考えなくて良いでしょう。

③所得税

銀行預金の利子や株式の配当などを法人で受け取ると、所得税が発生します。

ただし、所得税がかかる法人は少ないです。

 

 

法人税を節税する5つの準備

5カラフル子供

法人税を節税するには準備が必要です。

あなたの会社が法人税を節税する準備が整っているか、確認してみてください(^^)

①まずは社長自身が会社の利益を知っているか?

社長の仕事の1つは、会社の資金繰りを良好に保つことです。

社長が会社の利益・売上を把握していないのは、さすがにマズいです(^^;

 

前述のとおり、法人税を節税するためには役員報酬のバランスが大切です。

しかし、役員報酬を感覚で決めている会社もまだまだ多いです。

※役員報酬を感覚で決めるのはやめましょうね(^^;

 

節税したい気持ちはわかりますが、今期の売上と利益の予測はせめて把握してから節税対策をしましょう。

テクニックに走ったやみくもな節税はリスクが高く、会社の資金繰りが悪化することがあります。

②利益は毎月把握して年間の節税計画を実施する

会社の利益は毎月把握しましょう。

そもそも会社の利益を1年に一度しか確認しないのは、経営上重要な問題を見逃すリスクがあります。

 

毎月の売上・経費・利益を把握することを「月次決算」といいます。

税理士事務所・会計事務所の中には月次決算に対応しているところもあるので、月次決算ができる事務所を選びましょう。

 

月次決算をすることで、毎月のキャッシュフローを確認できます。

 

毎月のキャッシュフローを知るには、資金繰り表が必要です。

資金繰り表を作成しておくと、銀行融資にも使えるので一石二鳥です。

 

資金繰り表を作ってキャッシュフローを把握することで、経営上の問題も見えてきます。

  • 無駄な支出
  • 回収できていない売掛金
  • 借り換えすると、毎月の返済額が下がる借入
  • 資金繰りを悪化させている支出は何か?

など、経営改善・資金繰り改善にも役立ちます。

 

毎月の売上・経費・利益を確認することで、年間の節税計画を立てられます。

法人税の節税をするときは、決算前に慌てて節税するよりも計画的に節税する方が良いです。

年間の節税計画に従って計画的に節税しましょう。

 

法人税の節税には「決算月」というタイムリミットがあるので、決算月から逆算して最善の節税スケジュールを作成して実施しましょう。

③青色申告の承認申請を出しておく

新設法人の場合は、青色申告の承認申請を出しておいてください。

青色申告でないと青色申告の特別控除(65万円控除)を使えなかったり、赤字の繰り越しなどの節税対策が使えません。

 

白色申告より青色申告の方が節税方法が多いので、青色申告できるように承認申請を出しておきましょう。

④法人税の申告期限を確認しておく

法人税の申告期限は、決算月の末日から2ヶ月以内と決められています。

申告までのスケジュールは計画的にしておきましょう。

 

ちなみに「申告期限の延長申告」も可能で、さらに1ヶ月申告期限を延長することができます。

※決算月の末日から3ヶ月以内に申告すれば良いということです。

⑤あなたの会社の区分を確認しておく

一概に法人といっても、法人の種類によって節税対策が異なります。

  • 大法人:資本金が1億円を超える法人
  • 中小法人:資本金が1億円以下の法人
  • 中小企業者:資本金が1億円以下で大法人の子会社でなく、従業員が1000人以下の法人

などがあります。

法人税節税のスケジュール

書類

法人税節税のスケジュールをご紹介します。

決算前にすること、決算後にすることなど、節税のスケジュール感をつかんでおきましょう。

決算3ヶ月前にやること

法人税の節税対策は、決算の3ヶ月前から始めましょう。

  • 今期で確定している9ヶ月の利益の把握
  • 月次決算データから残り3ヶ月の利益予測

をします。

※月次決算ができる優秀な税理士にも手伝ってもらってください。

 

残り3ヶ月で入ってくる予定の売上と利益を計算しましょう。

 

建設業やIT企業など、1本の売上が大きい業種は今期に入ってくる売上を予測しやすいはずです。

まだ完成・納品していないものは、前受金にして今期の売上にしない手もあります。

未入金のものは未入金のまま決算を迎えてしまうと、税務調査が大変です。

 

小売業など客単価の低い商売の場合は、月次決算データや季節を見て売上予測をしてください。

 

利益予測から減価償却費など、決算で計上する経費を引きます。

 

決算までの残り3ヶ月は、毎月売上・経費・利益の計算をしておきましょう。

売上・経費・利益の計算をすることで節税できる部分も見えてきます。

残り3ヶ月の数字の動きを把握しておけば、決算直前で法人税に慌てることは少ないですよ(^^)

決算直前ですること

決算3ヶ月前から節税対策をしていれば、決算直前にすることは最終チェックだけです。

  • 忘れている節税対策はないか?
  • まだ間に合う節税はないか?
  • 自分の業種でしか使えない節税はないか?
  • 計算が間違っていないか?

などをチェックしましょう。

決算後にやること

決算後は、来期の節税対策のために役員報酬の見直しをしてください。

前述のとおり、役員報酬は法人税の節税対策に大きな効果があります。

 

役員の個人課税(所得税、住民税)が上がりすぎず、もっとも法人税の節税になる役員報酬を再計算して、新たな役員報酬を決めてください。

法人税の申告月にすること

法人税の申告が無事に終わったら、年間の節税スケジュールを立てましょう。

※これも月次決算ができる優秀な税理士に手伝ってもらいましょう。

 

もし、今回の節税対策の反省点があったなら、同じ過ちを犯さないように来年の申告の教訓にしてください。

 

決算まで終わると次の1年のスケジュール感もわかってきます。

法人税以外にも消費税、源泉所得税などの納税額がどれくらいかかるか把握しておきましょう。

 

 

法人税を節税する方法72選

ペンギン

ずいぶん前置きが長くなりましたが、いよいよ法人税を節税する具体的な方法をご紹介していきます(^^)

あなたの会社で可能な節税方法を使ってみてください。

【最新情報】法人保険で節税はできるのか?

2019年7月以降、「決算前にあわてて保険に入って節税」という方法は、もう使えなくなりました。

 

2019年2月までは、生命保険を使った法人税の節税対策がガンガン行われていました。

保険料を全額損金にできてしまうのに、解約返戻金があるため、

退職金など大型の経費計上と一緒に解約すると、実質法人税を0にできてしまうものでした。

 

ところが、2019年に国税庁がこれに待ったをかけて、法人保険での節税が大きく変わりました。

簡単にいうと、「保険はあくまでも保険であって、税金対策に使うものではない」と国税庁から判断が下ったということです。

 

2019年7月8日以降の法人保険で、解約返戻金がある定期保険の損金と資産計上の関係性は下記のように変わります。

解約返戻率のピーク 契約当初の損金算入割合
50%以下 100%(全期間)
50%超~70%以下 60%(契約から4割の期間)
70%超~85% 40%(契約から4割の期間)
85%超 10年目までは10%

11年目以降は30%

上記の損金算入割合の期間経過後で、

  • 途中の解約返戻金が増えない期間は全額損金
  • 解約返戻金が減っていく最後の期間は、全額損金と、初期期間の資産計上分を損金算入

となっていますが、この期間まで保険を解約せずに持っている人はいません。

※損なので。

 

従来は解約返戻率が高くても、保険料の半分を損金や、全額を損金にできたので、

「決算対策に保険に入る」という節税手法がありました。

 

ですが今は、解約金が大きい保険ほど損金算入できないし、損金算入割合を増やせば解約金が減ってしまいます。

つまり、「決算前にあわてて保険に入って節税」という方法は、もう使えなくなったということです。

2019年2月以前に節税目的の法人保険に加入した法人は、どうなっちゃうの?

2019年2月以前に法人保険に加入した法人は、従来の税計算で大丈夫です。

さかのぼっての再計算はありません。

 

2019年7月以降に、解約返戻金付きの定期保険に加入する場合は、上記の税計算になります。

そうなると、法人保険に加入するメリットは何?

2019年7月以降、法人が保険に加入するメリットは下記のとおりです。

  1. 法人のお金で、役員と従業員の保障に入れる
  2. 社長に万が一のことがあれば、死亡保険金を借金の返済に充てられる
  3. 退職金の積み立てを保険で行うと、退職所得控除と一時所得の計算ができるので、役員報酬でもらうより手取りが大きい

の3つです。

 

つまり、法人のメリットというよりは、役員や従業員にメリットがあるということです。

※これは今までと変わりません。

保障と退職金で、役員や従業員にメリットがあります。

 

ちなみに退職所得控除とは、役員や従業員が退職金を受けとるとき、勤続年数が長いほど所得税が安くなるものです。

 

また、一時所得は所得税の計算方法の1つで、最高税率が25%です。

役員報酬だと所得税+住民税で最高税率55%ですから、退職金でもらう方が手取りが多くなります。

 

従来の「決算前の節税」という効果はなくなり、純粋に保障と退職金にメリットがあります。

ガン終身保険は保険料の半分が損金だけど、今後は難しいかも…

法人で、解約返戻金のあるガン終身保険に加入して、保険料の半分を損金にする節税方法がありますが、

今後は難しいかもしれません。

 

今回の法人保険の税改正で問題視されている内容と近い方法なので、難しいかもといわれています。

※まだ確定ではありませんが。

あまり期待しない方が無難ですね。

従業員の退職金を貯める養老保険は、保険料が半分損金のまま

従業員の退職金を貯める目的で、法人で養老保険に加入すると、保険料の半分を損金算入できます。

この方法は以前からあった方法で、今回の法人保険の税改正とは関係ありません。

 

新契約でも半分損金です。

 

法人のメリットは、

  • 保険料の半額を損金にできる
  • 従業員に退職金を支給するとき損金ができる
  • 資金を貯められるので、資金難のとき乗り切れる
  • 退職金規定は就業規則で決められるので、退職金の金額を調整できる

ということ。

 

従業員のメリットは、

  • 法人が退職金を貯めてくれる
  • 法人のお金で死亡保障がもらえる
  • 退職金は退職金控除と一時所得なので、手取りが大きい

です。

 

ただし、この方法は決算対策には使えません。

従業員の退職金を検討している法人は、この方法を使いましょう。

 

法人保険についてご質問のある人は、当相談センターにお問い合わせください。

まだわからないことも多いのでお答えできないこともありますが、わかる範囲で質問にお答えします。

 

 

役員報酬を改定する

前述のとおり、役員報酬の改定は法人税の節税を考える上で、まず最初に検討すべき節税方法です。

節税するのにお金がかかりませんし、一時的な節税ではなく長期にわたって節税できます(^^)

 

役員報酬を改定するには、決算月末日から3ヶ月以内に株主総会で決議をしなければいけません。

決算月末日から3ヶ月以上過ぎてから役員報酬を改定するには、決算期を変更する必要があります。

 

役員報酬を決定したら、次に役員報酬を改定するまでは同じ金額の役員報酬を支給する必要があります。

 

役員報酬は、定期同額給与であることを条件に損金算入できるからです。

勝手に役員報酬を上げた分は、損金算入できないので注意してください。

役員賞与を支給する

役員賞与を支給して法人税を節税する方法もあります。

ただし、役員賞与は「事前確定届出給与」でなければ損金算入できません。

 

事前確定届出給与とは、簡単にいうと「役員賞与を支給するときは、事前に税務署に申請する」という意味です。

 

役員賞与を損金算入するには、

  1. 年度が始まってから4ヶ月目までに役員賞与金額と支給時期を決定して、税務署に届け出る
  2. 税務署に届け出た役員賞与金額と支給時期のとおりに支給する

の2つの条件を満たす必要があります。

 

もし事前確定届出給与がなかったら、決算間近に役員賞与を支給して損金算入できてしまいますよね(^^;

「年度が始まってから4ヶ月以内に税務署に届出」ということは、「計画的な役員賞与しか損金算入は認めない」ということです。

 

月次決算をして、毎月キャッシュフローを確認していれば、役員賞与を使った節税は可能でしょう。

昨年度のキャッシュの動きを毎月知っていなければ、今年の役員賞与活用を検討すらできないでしょう。

 

ちなみに、税務署に届け出た役員賞与金額と1円でも違ったり、支給日が違うと全額損金算入できなくなるので注意してください。

従業員に決算賞与を支給して法人税節税

全従業員に支給する決算賞与は、損金計上できます。

決算までに全従業員に決算賞与の支給額を知らせて、決算後1ヶ月以内に全従業員に決算賞与の支給することが条件です。

 

決算賞与を支給している法人は多いです。

なぜなら、期末ギリギリでも対策可能な節税方法だからです(^^)

 

役員賞与よりは決算ギリギリでも簡単に損金計上でき、従業員のモチベーションを上げる効果もあるのでおすすめです。

参考:国税庁『No.5350 使用人賞与の損金算入時期

小規模企業共済に加入する

小規模企業共済とは、中小企業の役員の退職金を貯める共済です。

法人側のメリットは、掛け金が全額損金になることです。

 

月々1000円~月7万円の掛け金まで可能なので、7万円×12ヶ月で、最高年額84万円を全額損金にできます。

 

役員側も、役員報酬としてもらえば最高税率55%の所得税と住民税がかかってしまいますが、退職金を外部に貯めるためその分の所得税と住民税がかかりません。

 

また、役員が退職金をもらうときは給与所得控除ではなく、「退職所得控除」が適用されます。

 

退職所得の計算式は、(退職金の額-退職所得控除額)×1/2です。

退職所得は所得税の一種ですが、「×1/2」があるため、所得税の最高税率45%の半分の22.5%が最高税率になります。

 

役員報酬で受け取ると最高税率45%、退職金で受け取れば最高税率22.5%となり、役員報酬よりも退職金受け取る方がトクです。

 

簡単にいうと、役員報酬でもらうより、退職金でもらう方が手取り金額が大きいんです(^^)

 

退職所得控除額の計算式は下記のとおりです。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
20年超 800万円+70万円×20年超の部分の金属年数

参考:国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)

受け取る退職金の総額が退職所得控除額未満であれば、非課税で退職金を全額受け取れます(^^)

 

ちなみに、小規模企業共済に退職金の積み立てをしておくと、いざというとき退職金を担保に資金を引き出すことができます。

 

小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構という国策法人が運営しています。

参考:独立行政法人中小企業基盤整備機構「小規模企業共済

小規模企業共済を使った場合の法人と個人の節税シミュレーション

例えば、役員の退職金のために、法人が小規模企業共済に月7万円を20年かけたとしましょう。

 

法人の節税額を見てみましょう。

  • 年間の掛け金:7万円×12ヶ月=84万円(全額損金)
  • 84万円×22.3%=年間187,320円の法人税節税
  • 20年の節税額:187,320円×20年=3,746,400円

となります。

 

一方、役員報酬にかかる所得税と住民税の節税額は、

  • 本来は役員報酬で受け取るはずだったが退職金積立している金額:月7万円×12ヶ月=84万円
  • 84万円×55%=年間462,000円の所得税・住民税の節税(最高税率の場合で計算)
  • 本来は20年間で役員報酬でかかるはずだった所得税・住民税:462,000円×20年=924万円

となります。

 

退職金を受け取るときの所得税は、

  • 退職金額:84万円×20年=1680万円
  • 退職所得控除額:40万円×20年=800万円
  • 退職所得:(1680万円-800万円)×1/2=440万円
  • 所得税と住民税:440万円×55%=242万円(最高税率の場合で計算)

となります。

 

役員報酬で20年間84万円をもらっていれば924万円の個人課税(所得税と住民税)がかかるところを、退職金で受け取れば242万円の個人課税で済んでいます。

 

924万円-242万円=682万円も手取りを増やしたことになります(^^)

 

まとめると、

  • 法人は20年で3,746,400円の節税
  • 個人は20年で682万円の節税

ができています。

 

小規模企業共済のデメリットは掛け金の上限が月7万円までしかないことですが、まだ小規模企業共済をかけていないという法人は検討してみてください(^^)

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構では小規模企業共済の相談ができるチャットボットを用意しているので、気軽に相談してみましょう。

確定拠出年金(401k)で法人税節税

確定拠出年金(401k)とは、会社と従業員がお金を出し合って退職金を積み立てる制度です。

確定拠出年金の掛け金は全額損金にできるため、法人税の節税効果があります(^^)

 

本来であれば、従業員に給料でお金を支給するところを確定拠出年金で積み立てすると、

  • 社会保険料が上がらない
  • 従業員は所得税と住民税が上がらない

という2つのメリットがあります。

 

掛け金は、最大で年間66万円(月55000円)までが全額損金にできます。

中小企業退職金共済(中退共)に加入する

引用元:Youtube『⑩10分版 中退共「中小企業の強い味方!中退共制度」

中小企業退職金共済(中退共)は、中小企業の従業員の退職金を積み立てる共済です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営しています。

 

中退共の掛け金も全額損金にできます。

掛け金は月5000円~3万円で選べます。

 

しかも、加入の4ヶ月目~12ヶ月目までの9か月間は、国が掛金の半分を助成してくれます。

 

また、中退共加入の従業員は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が提携しているホテルやレジャー施設などを割引料金で利用できます(^^)

法人税を節税しながら、従業員の退職金を準備できるメリットがあります。

 

中退共のデメリットは、

  • 従業員の退職理由を問わず、退職金が全額支給される(背任行為で退職する社員にも満額支給)
  • 減額が面倒(従業員全員の同意を得て、厚生労働大臣から支払いが著しく困難だと認定が必要)

です。

参考:独立行政法人勤労者退職金共済機構「中小企業退職金共済事業本部

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入して法人税節税

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入することでも、法人税を節税できます。

中小企業倒産防止共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

 

名前のとおり、中小企業しか加入できない共済です。

 

保障内容は、取引先の倒産などで売掛金の回収ができなくなったときや、災害などで手形が不渡りになった場合に、掛金積立額の10倍まで(50万~8000万円)無利子で借り入れができます。

 

また、資金調達が必要なときには積立金を担保に、積立金の95%までを0.9%/年の金利で借入できます。

 

掛け金は月額5000円~20万円までで、全額損金計上できます(^^)

 

いつでも減額・増額ができるので、資金繰りが悪化したときや、法人税を節税したいときなど自由に調節できます。

 

最高は月20万円なので、年間で240万円の損金を計上できます(^^)

年払いもできるので短期前払費用にも使え、決算前の法人税節税も可能です。

※掛け金は総額800万円が上限です。

 

払った掛け金に対する解約返礼率は下記の表のとおりです。

加入期間 解約返戻率
11ヶ月まで 0%
12ヶ月~23ヶ月 80%
24ヶ月~29ヶ月 85%
30ヶ月~35ヶ月 90%
36ヶ月~39ヶ月 95%
40ヶ月以上 100%

ちなみに、掛け金が全額損金なので、解約金は全額益金です。

解約するときは、大きな費用が出るときにぶつけると良いでしょう。

 

会社の資金繰り悪化を防ぐ共済でありながら、資金調達もできて、掛け金は全額戻ってきて、法人税の節税もできるので一石四鳥です!

まだ加入していない企業は検討してみてください(^^)

参考:独立行政法人中小企業基盤整備機構『経営セーフティ共済

 

 

社長や家族が持っている不動産を法人に貸す

社長や家族所有の土地や不動産を法人が使っている場合は、法人が社長や家族に賃料を支払うことで法人税を節税できます。

 

社長や家族は法人から賃料を受け取ることで不動産所得を得ていることになり、不動産にかかる経費を個人の確定申告で損金にできます。

 

不動産にかかっている費用とは、

  • 住宅ローンなどの利子
  • 固定資産税
  • 修繕費
  • 火災保険の保険料
  • 建物の減価償却費

などです。

 

社長や家族がいままで支出として払っていたお金を、不動産所得のための経費にできます。

例えば、社長や家族でかかっていた不動産の支出が年間100万円であれば、法人からの賃料も年間100万円にすると良いでしょう。

 

不動産収入は100万円ですが、経費も100万円なので税金がかかりません。

 

また、法人からもらう賃料を年間90万円にして年間10万円の赤字を出すことで、役員報酬で発生する所得税と合算して所得税の節税にもなります。

 

「社長や家族所有の不動産を法人が使っているが、賃料が発生していない」

「社長や家族所有の不動産があって、法人が使えそう」

という場合は節税できるチャンスです。

法人で社長の自宅を買い取って法人税節税

法人が社長の自宅を購入して、社宅として社長家族に貸し出すことで法人税の節税ができます。

 

社長の家(社宅)にかかる経費、

  • 減価償却費
  • 水道光熱費
  • 固定資産税
  • 損害保険料
  • 家の修繕費

などを会社の経費として損金計上できます。

 

社宅の賃料は固定資産税評価額から計算しますが、現在固定資産税評価額は低いため、社宅維持にかかる経費の方が家賃より多くなります。

よって、法人税の節税効果があるといえます。

 

ただし、法人で社長宅を買い取る方法は、当然ですが会社に買い取り金のキャッシュがないとできません。

自家用車を社用車にする

すでに保有している個人名義の自家用車を社用車にすることで、車の取得費を経費計上できます。

 

個人名義の車を社用車にすることで、

  • ガソリン代
  • 車検代
  • 修理費
  • 高速道路料金
  • 自動車保険の保険料

などをすべて経費にできます。

 

そもそも個人で自動車を所有すると、税引き後の手取りの給料から車の費用を払うことになってしまいます。

 

社用車であれば税引き前に経費で払えるので、法人税の節税にも有効です。

家計の節約にも有効ですよ(^^)

 

また、一般的には法人で新車を購入するよりも中古車の方が節税効果が大きいため、すでに個人名義で保有している車を法人名義に変えることが重要です。

 

税務調査のためにも、車の名義は個人から法人に変える必要があります。

ただし、自動車保険は個人用と法人用では保険料が変わるため、名義変更の前に保険料が異常に上がらないか確認してからにしましょう。

車をリースで利用する場合は年払いがトク

車をリースで利用する場合は、年払いの方が節税効果が大きいです(^^)

期末に翌年分も一括で前払いすることで、翌年分のリース代も経費にできて節税効果が大きいです。

 

ただし、前払い費用は継続する必要があるため、年払いを続ける必要があります。

キャッシュフローとのバランスを見て実行しましょう。

カーナビなどの設備は後からつけると経費になる

自家用車を社用車にする場合や、新たに自動車を購入する場合は、カーナビなどの設備がないものを選びましょう。

 

カーナビなどの設備は、最初からついていると固定資産となり減価償却になります。

ですが、設備を後付けすると経費になるのです(^^)

 

減価償却と経費(一括で100%計上可能)では大きく違いますよね。

ただし、後付けのカーナビなどが経費として認められるのは30万円までです。

固定資産の減価償却は定額法から定率法に変える

固定資産の減価償却の多くは、定額法という方法で計算されています。

定額法とは、毎年一定額を減価償却していく方法です。

 

それに対して「定率法」とは、前年度の固定資産額に対して、耐用年数に応じた定率法の償却率をかけていきます。

 

結論でいうと、定率法の方が早期に多くの減価償却ができるため、節税に向きます。

 

ただし、資産によっては定率法が適用されないものもあったり、税務署に届出が必要なものもあります。

参考:国税庁「No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)

固定資産を取得するときの付随費用の中には一括で損金にできるものもある

固定資産を取得するときに発生する諸経費の中には、減価償却ではなく一括で損金にできるものがあります。

法人税の節税をするなら、減価償却の分割での損金化よりも、一括で損金にできる方がトクです。

 

国税庁のホームページに、一括で損金にできるものの説明があります。

購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。

ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。

(1) 次のような租税公課等

イ 不動産取得税又は自動車取得税

ロ 新増設に係る事業所税

ハ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用

(3) いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金

(4) 減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)

(注) 使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

(5) 割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用

(法令54、法基通7-3-1の2、7-3-2、7-3-3の2)

(平成30年4月1日現在の法令等によっています。)

引用元:国税庁「No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用

あなたの会社で該当するものがないかチェックしてみてください(^^)

在庫の再評価で節税する

在庫を再評価することでも、法人税の節税ができます。

 

在庫評価は現職的に「取得原価」で評価されますが、

  • 破損や品質劣化で通常価格で売れないもの
  • 時代の変化によって現在は通常価格で売れないもの
  • 火事・地震・雨・雪などで損傷して通常の価格で売れないもの
  • 特定の季節にしか売れないもの

などは棚卸資産評価損として損金計上できます。

 

棚卸資産は低価法で評価します。

「低価法」とは、資産の取得原価と時価を比較して、低い方の価額を棚卸資産の評価額にする評価方法です。

 

棚卸資産評価損を使う場合は事前に届出が必要です。

会社を設立した期の申告期限までに、「棚卸資産の評価方法の届出書」を税務署に提出します。

 

期の途中から棚卸資産評価損をする場合は、「棚卸資産の評価方法・短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更の承認の申請書」を提出して、翌期から低価法で評価できます。

 

ただし、要件は少々厳しめです。

棚卸資産評価損ができないケースは、

  • 単に多く生産しすぎてしまった場合
  • 物価変動

などです。

 

棚卸資産評価損をする際は、税理士に相談するのが一般的です。

棚卸資産評価損を使うと税務調査が入りやすいので、税理士に相談しましょう。

 

国税庁のサイトも参考になります。

参考:国税庁「第3節 原価差額の調整

 

ちょっと面倒ではありますが、一度在庫の再評価をしてみましょう(^^)

届出を出しておけば、決算の数ヶ月前から節税対策が可能です。

決算セールで損金を作り節税

在庫を決算セールで安く売ることで、売却損を損金計上できることがあります。

売れ残った在庫を原価より安く売ることで、売却損ができます。

 

一応お伝えしておきますが、決算セールは原価より安く売るので、そもそも儲かりません。

ですが、売れない在庫をなくせるメリットがあります(^^)

 

損切りすることで、法人税の節税につながります。

 

もちろん商品をタダであげるわけでないので、在庫原価をいくらか回収できます。

お客様にまた店舗に来てもらえる施策も打てば、

  1. 売れない在庫を処分できる
  2. お客様に良い印象を与えられる→再訪につながる
  3. 法人税を節税できる
  4. キャッシュフローの改善、納税資金が手に入る

の一石四鳥の効果があります(^^)!

 

決算セールは、期末のかけこみ節税にも有効です。

 

在庫は低価法で評価します。

「低価法」とは資産の取得原価と時価を比較して、低い方の価額を棚卸資産の評価額にする評価方法です。

 

つまり取得原価よりも時価の方が低ければ、節税になります。

決算セールは時価を決める良い方法です(^^)

 

決算セールでいくらで売ったかで時価がわかり、税務署も納得しやすいです。

ただし、事前に届出が必要です。

固定資産の売却損で節税

固定資産を売却して、帳簿に記載されている額よりも安く売れれば、売却損がでて節税になります(^^)

 

例えば、

  1. 自動車
  2. 不動産
  3. 株式
  4. 投資信託
  5. 債券
  6. 外貨建ての資産
  7. パソコン
  8. デスクやイスなどの事務用品

を売却して損を出す節税方法です。

 

①自動車、⑦パソコン、⑧デスクやイスなどの事務用品は、年数が経っていればかなり売却損が出せます。

 

②不動産、③株式、④投資信託、⑤債券、⑥外貨建ての資産は、価額が下がっていることを確認してから売却してください。

売却することで利益が得てしまうこともあるからです。

 

固定資産の売却損を使った節税対策は、期末でも対策が可能です。

固定資産台帳を見てみましょう(^^)

在庫を廃棄して節税

どうしても売れない在庫は、廃棄すれば廃棄損として損金計上できます。

 

廃棄損を使う場合は、産業廃棄物業者が発行する廃棄証明書(マニュフェスト)を入手しておきましょう。

廃棄損も税務調査が入りやすいため、マニュフェストがあれば廃棄した証明ができます。

 

ちなみに、ソフトウェアの廃棄は証明が難しいためマニュフェストを用意しておきましょう。

 

廃棄するものを寄付するという方法も考えられますが、寄付金は損金にならないことが多いため法人税節税には不向きです。

 

また、固定資産台帳に書かれている固定資産が本当にあるかを確認してください。

もしあるはずの固定資産がなくなっていれば、廃棄損ができます。

 

固定資産は毎年1月1日時点での固定資産に償却資産税が課税されるため、固定資産のチェックは11月~12月に行いましょう。

 

廃棄損も期末にできる節税対策なので、駆け込み節税をしたい場合に有効です。

資産の有姿除却で節税

有姿除却とは、「もう絶対に使わない資産」を廃棄せずに、固定資産から除外して損金を計上することです。

  • 時代の流れでもう使うことがない
  • 特定の製品を造るためだけの機械で、現在は生産中止になっている

などの場合が考えられます。

 

特に、製造業や金型製造会社は有姿除却が有効です(^^)

 

ソフトウェアなどは判定が難しいですが、絶対に使わないことが明確であれば除却が認められます。

 

有姿除却の損金額は、資産の帳簿上の価格から処分額を引いた差額です。

もちろん有姿除却は税務署に認められる必要があるため、税理士に相談してください。

参考:国税庁「第1款 除却損失等の損金算入

 

有姿除却も期末にできる節税対策なので、駆け込み節税をしたい場合に有効です!

不良債権を損金計上して節税する

どうしても回収できない債権は、放棄することで損金計上でき、法人税の節税になります。

※もちろん、回収できるものは回収しましょうね。

 

どうしても回収できない不良債権は、

  • お金は入ってこない
  • だけど法人税はかかる

という二重のマイナスがあるので、回収不可能で、なおかつ法人税を節税したい場合は債権放棄を検討してください。

 

不良債権になるのは、

  • 回収できない売掛金
  • 回収できない貸付金

などです。

 

不良債権を放棄して損金計上できる条件は、

  1. 請求先が死亡、失踪、行方不明
  2. 法律の規定に基づき切り捨てられた売掛金
  3. 1年以上回収できない債権

です。

 

注意点は③「1年以上回収できない債権」で、回収できない期間が1年未満だと損金計上できません。

 

税務署に損金計上を認めてもらうためには、請求書を何度も送っている履歴(記録郵便など)を残しておきましょう。

また、実際に債権を放棄する場合は、請求先に債権放棄の旨を内容証明郵便で送る必要があります。

 

まったく連絡がとれず回収できない場合や、強引に回収を試みると訴訟に発展しそうな場合は債権放棄も検討しましょう。

いつまでも不良債権をもっているよりはマシです。

一括で複数の設備投資をする際は設備投資ごとに償却期間を適正化する

一括で複数の設備投資をする際に、設備投資ごとに償却期間が適正に管理されていないことがあります。

すべての設備投資の合計で、同じ償却期間がとられているケースです。

 

本来は各設備投資ごとに償却期間が違うため適切に処理しなければいけないのですが、「面倒くさい」という理由で一括処理されていることがあります(^^;

 

償却期間が短いものがあれば、正しい償却期間に直して減価償却することで、損金を増やすことができます。

 

経理や税理士が楽をして処理した場合に起きやすいケースです。

気になる場合は一度確認してみましょう。

 

 

中古不動産購入時の建物付属設備の償却期間を適正化して節税

法人で中古の不動産を購入する場合は、建物以外の付属設備の償却期間を適正化しましょう。

 

付属設備とは、

  • 上下水道設備
  • 空調設備
  • 電気設備
  • エレベーター

などです。

 

中古だと、付属設備の償却期間の内訳が明確になっていないケースが多いです。

 

当然ながら、建物本体よりも付属設備の償却期間の方が短いです。

償却期間を短くすることで、1年間で経費化できる金額が増えるため節税になります(^^)

中小企業投資促進税制で機械等を購入すると税額控除がある

中小企業が機械等を購入したときは、「中小企業投資促進税制」で税額控除が受けられます。

 

対象になるのは新品の機械等で、

  • 機械装置:1台160万円以上のもの
  • 電子計算機等:ネット接続のデジタル複合機1台120万円以上のもの
  • ソフトウェア:70万円以上

などです。

 

控除される税額は、取得価額の7%です。

※ただし、法人税額の20%が上限です。

 

また、購入した機械が生産性向上設備の場合は、取得年度に100%償却できるメリットもあります。

 

一時的な税額控除の特例ですが、今後も延長される可能性があります。

参考:国税庁「No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

中小企業が経営改善設備を取得すると税額控除・特別償却がある

認定経営革新等支援機関などから、経営改善の指導や助言を受けて購入した新品の経営改善設備を取得すると、税額控除か特別償却を受けられます。

対象業種は製造業、建設業、医療業、娯楽業以外です。

 

対象設備は、

  • 器具備品:1台30万円以上のもの
  • 建築物付属設備:1台60万円以上のもの

です。

 

控除される税額は設備取得価額の7%です。

ただし、法人税額の20%が上限です。

 

特別償却の内容は、設備の取得価額の30%を通常の償却価額に加えた金額です。

つまり、経費計上できる総額が増えるということです(^^)

 

一時的な税額控除の特例ですが、今後も延長される可能性があります。

参考:国税庁「No.5435 商業・サービス業・農林水産業活性化税制(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除)

生産性向上設備を取得すると税額控除がある

青色申告をしている企業が生産性向上設備を取得すると、税額控除を受けられます。

「生産性向上設備投資促進税制」という一時的な特例ですが、継続する可能性があります。

 

対象設備は、最新モデルの設備で、

  • 機械装置:1台160万円以上のもの
  • 工具:1台120万円以上のもの
  • 器具・備品:1台120万円以上のもの
  • 建物:120万円以上のもの
  • 建物附属設備:120万円以上のもの
  • 構築物:120万円以上のもの
  • ソフトウェア:70万円以上のもの

となっています。

 

税額控除は設備の取得価額の4%で、法人税額の20%が上限です。

ただし、建築物と構築物は2%までです。

 

また、生産性向上設備の取得額×30%の特別償却ができるメリットもあります。

参考:国税庁「No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

地方に本社を移転・拡充して人材を採用すると税額控除を受けられる

地方都市に本社機能を移転・拡充して人材を採用すると、1人あたり90万円の税額控除を受けられます(^^)

 

税額控除を受ける条件は、

  • 青色申告事業者
  • 適用を受ける年度とその1年前に会社都合の退職者がいないこと
  • 適用を受ける年度で、移転・拡充した本社機能のある事業所で2人以上人員が増えていること

などです。

参考:厚生労働省「雇用促進税制

従業員の給料を増やすと法人税の税額控除を受けられる

経済産業省が管轄する所得拡大促進税制により、従業員の給料を一定以上あげることで、給料アップ部分の一部を法人税から控除してくれます。

 

税額控除の内容は、

  • 従業員の給料が前年度比で3%以上アップ、かつ、国内設備投資額が償却費総額の9割以上:15%の税額控除(法人税額の20%が上限)
  • 上記に合わせて教育訓練費が過去2年平均比で20%以上増加:20%の税額控除(法人税額の20%が上限)

となっています。

参考:経済産業省「平成30年度創設 賃上げ・生産性向上のための税制 ご利用ガイドブック

 

従業員の給料を上げることで経費を増やせることと税額控除が合わさるので、二重の法人税節税効果があります(^^)

 

ただし、給料を上げるのは簡単ですが下げるのは会社の士気にもかかわるため慎重に検討しましょう。

人材採用に投資することで良い人材を獲得して法人税も節税する

良い人材を採用するために、

  • 求人広告への投資
  • 合同会社説明会への参加
  • 自社の採用サイトの制作

などに資金を使うことで、良い人材を獲得しつつ法人税の節税にもなります。

 

人材採用費をかけることはシンプルな節税方法ですが、もっとも投資効果が高いのは人材です。

利益が出てしまった年度は、良い人材を獲得するチャンスです(^^)

広告宣伝費で投資して売上アップと法人税節税

利益が出たときは、来期の売上アップを狙って広告宣伝費に投資する良い機会です。

広告宣伝費は経費計上できます。

 

広告宣伝費をかけることで、

  • 売上アップ
  • 法人税の節税

で一石二鳥です(^^)

 

もちろん期末にまとめて広告宣伝費をかけることができるので、駆け込み節税もできます。

 

せっかくなので、普段使っていない宣伝方法も試してみましょう。

 

特に、自社の営業マンだけで営業していた会社は、他の広告を試してみると良いでしょう。

営業マンの営業は、人件費+営業経費がかかるため、決して安い広告宣伝費ではありませんよね(^^;

 

もっと費用対効果の良い広告宣伝方法が見つかれば儲けものです(^^)

同時に複数の宣伝広告方法を試すのも良いでしょう。

テレビCMの費用相場

テレビCMの費用は、どのテレビ局かと時間帯や曜日で変わります。

 

主なテレビ局のCM費用の相場は、

  • 全国ネットの民放局(フジテレビ、日本テレビ、テレビ朝日、TBS):75万~100万円
  • テレビ東京:25万~50万円
  • 読売テレビ、毎日テレビ、朝日放送、関西テレビ:15万~25万円
  • 東京MX:4万円

となっています。

電車広告の費用相場

電車広告の費用相場は、

  • 関東首都圏の中吊り広告(7日間):49000円~1600万円
  • 関東首都圏の窓上ポスター(7日間):18000円~620万円
  • 関東首都圏のドア上ポスター(1ヶ月):5万~421万円
  • 関東首都圏のドア横ポスター(1ヶ月):55000円~340万円
  • 関東首都圏のステッカー広告(1ヶ月):58000円~1280万円
  • 関東首都圏のつり革広告(1ヶ月):10万~2200万円
  • 関東首都圏の車体広告(1ヶ月):230万~2800万円
  • 新幹線広告(1ヶ月):30万~1650万円

となっています。

参考:オリコム「車両広告料金表一覧

バス広告の費用相場

バス広告の費用相場は、

  • 関東首都圏のバス車内広告(7日間):84500円~835000円
  • 関東首都圏のバス車体広告(1ヶ月):6万~40万円

となっています。

参考:オリコム「車両広告料金表一覧

新聞広告の費用相場

新聞広告の費用相場は、

  • 全国紙突き出し:86000円~392万円
  • 全国紙記事中:64000円~118万円
  • ブロック紙突き出し:68900円~878000円
  • ブロック紙記事中:42000円~35800円

となっています。

参考:新聞広告ナビ

ラジオ広告の費用相場

ラジオ広告の費用相場はラジオ局とFM・AMで違います。

スポットCM(20秒)あたりの費用相場は、

  • FM:10000円~10万円
  • AM:12000円~10万円

となっています。

参考:ラジコム「地域別ラジオ広告料金

雑誌広告の費用相場

雑誌広告の費用相場は雑誌の種類と掲載するページによって変わります。

おおよその費用は50万円~300万円くらいです。

インターネット広告の費用相場

インターネット広告はもっともおすすめの手法です。

特に近年は、テレビや紙媒体の広告よりもインターネット広告の方が伸びています。

 

スマホの普及により、だんだんテレビや雑誌を見ない人が増えているからです。

 

インターネット広告のメリットは、

  • ターゲットを細かく絞れる
  • 効果測定ができる
  • 費用を抑えて広告を出すこともできる
  • 広告内容を途中で修正できる

などがあります。

※すべてテレビや雑誌ではできないことですね。

 

主なインターネット広告の費用相場は、

  • 大手有名サイト(Yahoo!など)の広告枠に出稿:数百万~数千万円
  • クリック広告:1クリック10円~
  • リターゲティング広告:1クリック10円~
  • リスティング広告:1クリック10円~
  • 記事広告:1クリック10円~
  • Youtube広告:1クリック10円~
  • SNS広告:1クリック数十円~
  • アフィリエイト広告:ASP初期費用5万円~、ASP月額固定費用5万円/月~、成果報酬額の30%くらい
  • メール広告:1通5円~

などがあります。

 

また、最近では人気Youtuberに依頼して、動画を撮影してもらう広告方法もあります。

Youtuberは若者から絶大の信用を得ているため、若者向けの商材は効果大です!

求人広告の費用相場

優秀な人材を獲得できて法人税も節税できる、求人広告もおすすめです。

求人広告は媒体によって費用が変わります。

  • 求人サイト:1万~180万円
  • 求人情報誌:2万~40万円
  • 新聞:2万~70万円

となっています。

DM広告の費用相場

顧客リストがあれば、DMを送る方法もあります。

DMの費用相場は送る物と発送数によりますが、1通50円~400円くらいです。

 

ちなみに、DMで送る内容物の制作費用の相場は、

  • チラシ制作:2万~8万円くらい
  • パンフレット制作(部数とページ数による):10万~120万円くらい
  • カタログ製作(部数とページ数による):10万~150万円くらい
  • カレンダー制作(部数による):10万~130万円くらい

となっています。

折込チラシの費用相場

新聞の折込チラシは、新聞の種類と配布地域によって費用が変わります。

費用相場は6万~60万円くらいです。

フリーペーパー掲載の費用相場

地域限定の広告には、フリーペーパーが向きます。

地域やフリーペーパーの種類にもよりますが、費用相場は3万~80万円くらいです。

看板広告の費用相場

看板も種類や掲載場所によって費用が変わります。

大規模な広告の費用相場は、

  • 東京ドームバックネット:年間約1億円
  • 東京ドーム外野:年間約1億5000万円
  • 大阪ドーム外野:年間約4000万円
  • 甲子園球場バックスクリーン:年間約2000万円
  • 渋谷のスクランブル交差点の大型ビジョン広告(放映期間による):170万~9000万円
  • 新宿スタジオアルタ大型ビジョン広告(放映期間と放映回数による):10万~6000万円
  • 空港の電飾掲示板の広告(1年間):約450万円+電気代+製作費
  • 幕張メッセ壁面広告:広告費40万~180万円、製作費18万~60万円

などがあります。

ホームページ制作・リニューアルで法人税節税

ホームページをリニューアルしたり、商品専用サイト、求人専用サイトなどを作って節税する方法もあります。

 

ホームページ制作は経費になります。

※ホームページは経費か資産か議論になることがありますが、基本的には経費です。

 

広告媒体に広告費を払うのは掛け捨てですが、自社のホームページはアクセスが集まるようになれば広告費をかけずに集客できます(^^)

どのようなサイトでどのような機能をつけるかにもよりますが、ホームページ制作の相場は3万~300万円くらいです。

 

システム導入やデザイン性を高めることで、費用を高くすることもできます。

ホームページは比較的費用を自由に決めやすいので、法人税の節税に適しています(^^)

 

ちなみに、ホームページがまだ完成していなくても前払いすることと期末でも経費計上できます。

※ホームページの完成が期をまたいでも大丈夫です。

 

集客できるホームページにすれば、翌期以降の売上をあげるための投資にもなります。

 

 

事業に使うシステムを購入する

業務の効率化を図るためのシステムやソフトウェアを購入することも、有効な節税方法です。

高額なシステムになるほど節税効果が高まります。

 

ただし、システムやソフトウェアは20万円以上だと一括償却ができません。

※固定資産は30万円まで。

 

10万円までは経費計上できますが、残りは3年かけて均等償却していきます。

社員研修や外部セミナーで節税

業務に関わる内容の社員研修や外部セミナーへの参加で、法人税の節税になります。

経費計上できるのは、あくまでも「業務に関わる内容の社員研修・外部セミナー」だけです。

 

また、社員研修は外部講師を招いて講習費を払うと経費になります。

高額の外部研修や外部セミナーほど節税になります。

 

社員の資格取得のための勉強費用を、会社が負担してあげるのも有効です(^^)

資格取得の講習参加費や教材費を会社が負担すると、福利厚生費として計上できます。

 

人材育成ができて法人税の節税にもなるので、おすすめです。

参考:国税庁「No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき

大型支出の予定を前倒して節税

今後、大型支出がある場合は、前倒して法人税の節税に活用しましょう。

  • 大型の設備投資
  • システム開発
  • 大規模修繕工事

などの大型の支出は、法人税の節税に活用しないともったいないです。

 

ただし、修繕費で経費にできるのは、固定資産の原状回復や維持管理のための工事に限られます。

固定資産に設備を増加させる工事や、長期使用するための修繕工事は、経費ではなく資本的支出になります。

 

つまり、支出の名目が「修繕費」であっても損金算入できない工事があるのです。

 

例えば、

  • エレベーターを設置する
  • 用途変更のリノベーション

などは経費になりません。

 

ただし、下記の場合は修繕費として経費にできます。

  • 金額が20万円未満の工事
  • 3年周期の工事
  • 60万円未満の工事で、対象の固定資産の前年度の事業終了時の取得価額の10%以下の工事
  • 継続して支出した金額の30%と、対象の固定資産の前年度の事業終了時の取得価額の10%以下の金額のどちらか少ない金額を修繕費として、残額を資本的支出にしているとき
  • 災害で被害を受けた固定資産を原状回復する工事
  • 災害で被害を受けた固定資産を、災害前の機能に維持する補強工事や排水・土砂崩れ防止のための費用

となっています。

 

もし、お金がないときに大型支出が重なってしまったら大変です。

法人税の節税は、最適のタイミングで行いましょう。

参考:国税庁「第8節 資本的支出と修繕費

試験研究投資で税額控除

事業に関わる試験研究に投資することで、法人税の税額控除の制度があります。

 

技術開発、技術改良、発明などの試験研究にかかる、

  • 研究員の人件費
  • 原材料費
  • 外部への試験研究の委託費用

などが対象です。

※ただし、試験研究の費用を他社から得た部分は対象外です。

 

試験研究投資の税額控除にはいくつか種類があり、

  1. 試験研究費の総額に係る税額控除制度:試験研究費の10%を税額控除。法人税額の25%が上限
  2. 中小企業技術基盤強化税制:中小企業のみ。試験研究費の12%を税額控除。法人税額の25%が上限

などがあります。

※①②の併用はできません。

 

税額控除を受けるには、事前に試験研究の内容を定義しておく必要があります。

 

試験研究費はそもそも損金ですが、さらに税額控除を受けられる大きなメリットがあります。

将来のための技術開発と法人税の節税ができて、一石二鳥です(^^)

参考:国税庁「No.5441 研究開発税制について(概要)

交際費で法人税節税

事業に関係ある交際費であれば、経費計上できます。

交際費を最大限活用して、法人税を節税しましょう(^^)

 

個人事業主・中小企業・大企業で交際費の経費の取り扱いが変わります。

  • 個人事業主:全額経費計上が可能
  • 中小企業(資本金1億円以下):年間800万円までか、交際費の50%まで(残り50%は課税対象)
  • 大企業:交際費の50%まで(残り50%は課税対象)

となっています。

 

例えば、

  • 取引先との飲食代や慶弔費
  • 取引先とのゴルフ代
  • 取引先と飲食の際に利用したタクシー代

などが対象です。

 

もちろんですが、仕事と関係ない家族の支出や趣味の支出は対象外です。

 

ちなみに、取引先との飲食費で1人あたり5000円までは会議費として経費にできます。

ただし、飲食代を会議費にする場合は履歴を記載した書類の保管が必要です。

  • 飲食した年月日
  • 飲食を共にした取引先の名称と関係性
  • 飲食に参加した人数
  • 飲食店の名称と所在地

税務調査対策のためにも必ず用意してください。

参考:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

社員旅行で法人税を節税

1年間頑張ってくれた社員さんたちを労うための社員旅行は、法人税の節税もできます(^^)

単に法人税の節税だけでなく、社員たちと同じ釜の飯を食うことで一体感がでて、会社が成長するきっかけにもなります。

 

社員旅行は大きく分けると慰安旅行と研修旅行があります。

慰安旅行を経費化するには?

慰安旅行の費用を経費計上できる条件は、

  1. 旅行期間が4泊5日まで
  2. 社員の半数以上が参加していること
  3. 旅費が1人10万円以下であること

です。

 

③「旅費が1人10万円以下であること」は、税法で定められているわけではありませんが、「10万円以下が望ましい」とされています。

 

上記①~③を超える旅行だと、給与と判断される可能性があります。

慰安旅行費は福利厚生費として計上します。

 

福利厚生費の基本的な考え方は、「社員に平等であること」です。

特定の社員だけの旅行では、福利厚生費とはいえません。

 

②「社員の半数以上が参加していること」とあるように、社員の多くが旅行に参加することで福利厚生費となります。

研修旅行を経費化するには?

研修旅行は、業務に関わる研修を泊りがけで受けにいく場合が対象です。

慰安旅行のように経費化する条件はありません。

 

注意すべきは、「慰安旅行ではない」という証拠を残しておくことです。

研修の様子を写真に撮ったり、研修内容を録画しておくのも良いでしょう(^^)

 

研修旅行に該当しない事例は、

  1. 観光旅行メイン
  2. 旅行代理店のパック旅行
  3. 海外での研修

です。

 

③「海外での研修」は、ウソでなく本当に海外研修をするケースもありますよね。

証拠を残すことで認められるケースもあります。

参考:国税庁「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

会社の飲み会で法人税節税

会社のお金で忘年会・新年会・親睦会などを行うと、福利厚生費として経費計上できます(^^)

 

ただし、一部の社員しか参加しない飲み会は福利厚生費にはなりません。

福利厚生費の基本的な考えは、「平等であること」だからです。

 

多くの社員が参加する飲み会であれば、福利厚生費になります。

※社員の半数以上の参加が望ましい。

クラブ・サークル活動で節税

社内でのクラブ・サークル活動は福利厚生費になるため、法人税の節税になります。

事前に、クラブ・サークル活動をやりたい社員がいるか確認してからにしましょう。

 

ただし、近年は社内のクラブ・サークル活動を嫌がる社員が多いので、できるかどうかは別ですが(^^;

健康診断の福利厚生費で節税

社員の健康診断を実施することで、福利厚生費として経費計上できます。

健康診断を経費化する条件は、

  1. 健康診断費用を会社が負担すること
  2. 社員全員対象の健康診断であること
  3. 社会通念上妥当な回数であること

の3つです。

 

ちなみに、人間ドックも対象になります。

人間ドックは費用が高いため、法人税の節税には良いでしょう。

 

社員の健康管理にもなるため、実施することをおすすめします(^^)

 

ちなみに、健康診断もできる福利厚生代行サービスもあるので、導入を検討してみましょう。

引用元:Youtube「ベネフィット・ステーションが選ばれる3つの理由 社長Ver

出張旅費規程を作って節税

出張が多い業務の企業は、出張旅費規程を作っておきましょう。

出張旅費規程を作れば、規程で決めた出張手当が全額損金になります(^^)

 

会社側は規程に書かれた定額の出張手当を社員に渡せば良いので、経理処理が楽になります。

 

また、出張手当は定額なので、社員が節約をすれば手元にお金を残すことができますし、余ったお金は所得税の対象にもなりません(^^)

 

出張旅費規程を定めておくと出張手当は消費税の対象にもならないので、法人税と消費税両方の節税になります。

 

ただし、出張手当は「社会通念上相当な範囲」に限定されています。

例えば、社員の国内出張で「出張手当100万円」は、社会通念上相当な範囲とはいえません(^^;

 

税務調査のために、

  • 出張旅費規程の作成
  • 出張の記録

を作っておく必要があります。

 

また、出張旅費規程の中身は、

  • 出張の定義
  • 出張手当を出す対象者(社員・役員など)
  • 飛行機・鉄道・タクシーなど交通費の規程
  • 出張の日当
  • 宿泊費
  • 食事代

などを書いておく必要があります。

 

作成が面倒な場合は、ネットで雛形が手に入るので参考にしてください(^^)

参考:国税庁「No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い

 

 

中古資産を購入して節税

会社の資産になるものを購入するときは、新品よりも中古を買った方が1年で減価償却できる金額が大きくなり、法人税の節税になります。

減価償却資産はすべて、「何年かけて減価償却していくか」の法定耐用年数が決まっています。

 

中古品はつくられてから年数が経っているため法定耐用年数が短くなるため、その分1年間で減価償却できる金額が大きくなるのです。

 

中古品の耐用年数の計算方法は、

(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

となります。

 

例えば、法定耐用年数20年で、10年経過した中古品を購入した場合だと、

法定耐用年数20年ー経過年数10年+経過年数10年×20%=12年

となります。

 

ただし、中古品の価格が新品の50%の価格より大きければ、上記の計算式ではなく法定耐用年数で減価償却します。

※新品同様の中古品で節税できないようにするためです。

 

つまり、

  • 使えるけど型落ちしているもの
  • 一定値まで値段が落ちるスピードが早いもの(自動車など)

などが良いでしょう。

 

対象となる中古は、

  • 自動車
  • 機械
  • 建物
  • 工具・器具

などが一般的です。

※土地は含まれません。

 

よく、「社長は中古のベンツを買うと節税になる」と言われているのはそのためです。

 

ただし、中古品を購入する節税方法の注意点は、

  • 中古品を買っても一括で損金算入できないため、駆け込み節税には向かない
  • そもそも中古品を購入する資金が必要。資金繰りが悪化しないようにすること

の2つです。

 

「うちの会社も、ベンツを買って節税するかぁ…」と、ベンツを買うことが目的になってはいけませんよ(^^;

 

気分は良いかもしれませんが、中古品を購入する節税方法はお金をつかう節税なので、肝心の資金繰りが悪化しないように慎重に検討してください。

参考:国税庁「No.5404 中古資産の耐用年数

定期借家契約の事業所の設備を賃借期間で償却して節税

事業所を定期借家契約の賃貸で借りていて、事業に必要な内装工事をした場合で、退去時に内装工事の造作物を大家さんに買い取ってもらえない場合は、内装工事した設備の償却期間を賃借期間で経費化することができます。

 

原則的には、賃貸借契約で内装工事をした場合は、退去時に大家が内装工事をした部分を買い取ることになります。

しかし、「内装工事したものは買い取らない」という賃貸借契約もあります。

 

退去時に大家が内装工事部分を買い取ってくれないということは、退去時に設備を手放すことになります。

 

仮に法定耐用年数が20年ある設備だとしても、定期借家契約で10年で退去した場合は、設備を手放すだけでなく、残り10年の法定耐用年数を捨てることになります。

 

それではあんまりだということで、定期借家契約の退去時に大家が設備を買い取ってくれない場合は、償却期間を賃貸借期間として計算できるという意味です(^^)

 

この節税方法は、大家と交渉して賃貸借契約を後から変更することも可能です。

内装工事した造作物を買い取らないことに大家が同意してくれればできる節税方法です。

 

うまくいけば本来は長期で減価償却する資産を、短期で経費化できるメリットがあります(^^)

参考:国税庁「No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数

賃貸の事業所や社宅の敷金や保証金で退去時に返金されない部分を使って節税

賃貸で事業所や社宅を借りていて、退去時に敷金や保証金で返金されない部分があれば経費にできます。

特に、事業所や店舗は敷金や保証金が大きいため、節税効果は大きいです。

 

返金されない金額は5年以内で償却することができます。

また、返金されない金額が20万円未満の場合は一括償却できます(^^)

 

この節税方法の良いところは、退去時でなくても損金ができることです。

賃貸借契約書を確認して、敷金や保証金が全額返金されない契約になっていれば活用できる節税方法です。

社宅で節税

社宅に従業員や役員が住んで、法人が家賃を一部負担すると、法人税の節税と、従業員や役員の所得税の節税になります。

法人が社宅の家賃を負担した分は、全額損金算入することができます。

 

従業員や役員が社宅に住んで、従業員や役員が家賃をすべて負担するデメリットは、

  1. 法人は、従業員や役員からもらった家賃が益金になってしまう
  2. 従業員や役員は、税引き後の手取りから家賃を払うため、可処分所得が減る

の2つです。

 

法人に家賃を負担する余裕があって、法人税を節税したいようであれば有効な手段です(^^)

 

従業員や役員は「実質家賃ー自己負担分=利益」になりますが、社宅で得る利益分は給与にならず所得税の対象になりません。

※従業員や役員から家賃をとらないと、全額給与扱いになってしまいます。

従業員の社宅の場合

従業員に社宅を貸す場合で、「社宅家賃ー自己負担分家賃」の部分が従業員の給与にならないのは、

  1. 社宅建物の固定資産税課税標準額×0.2%
  2. 12円×社宅建物の総床面積(㎡)÷3.3
  3. 社宅敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

の3つの合計額の50%以上を従業員が自己負担している場合です。

 

例えば、①~③の合計額が2万円だとして、月10001円以上従業員が社宅の家賃を自己負担すれば給与になりません。

 

ちなみに、法人が所有している社宅だけでなく、法人名義で借りている賃貸物件でも同様です。

参考:国税庁「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき

役員の社宅の場合

役員の社宅の場合は従業員とは少し違います。

役員の社宅は、

  1. 小規模な住宅
  2. それ以外の住宅

に分けられます。

 

小規模な住宅とは、

  • 建物の耐用年数が30年以下:床面積132㎡以下の住宅
  • 建物の耐用年数が30年超:床面積99㎡以下の住宅

です。

 

小規模な住宅で、社宅家賃ー自己負担分家賃の部分が給与にならないのは、

  1. 社宅建物の固定資産税課税標準額×0.2%
  2. 12円×社宅建物の総床面積(㎡)÷3.3
  3. 社宅敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

の3つの合計額を役員が自己負担している場合です。

※①~③の合計を「賃貸料相当額」といいます。

 

それ以外の住宅の場合は、

  • 法人所有の社宅
  • 法人名義で借りている賃貸物件

で分けられます。

 

法人所有の社宅の場合は、

  1. 社宅建物の固定資産税課税標準額×12%(社宅建物の耐用年数が30年超の場合は10%)
  2. 社宅敷地の固定資産税の課税標準額×6%

の合計額の12分の1が賃貸料相当額です。

 

法人名義で借りている賃貸物件の場合は、

  • 法人が大家に払う家賃の50%
  • 法人所有の社宅の賃貸料相当額

のどちらか多い金額が賃貸料相当額です。

 

賃貸料相当額より低い家賃だと、賃貸料相当額ー役員が払っている家賃の差額が給与扱いになります。

 

ちなみに、床面積240㎡超の住宅は豪華社宅となり時価が賃貸料相当額です。

参考:国税庁「No.2600 役員に社宅などを貸したとき

法人所有の有価証券の損失部分を損金計上して節税

法人が所有する株式や社債などの有価証券の価値が下落している場合は、売却(損切り)して損した部分を損金計上できます。

ただし、売却は時間がかかるので、スケジュールに余裕をもって売却手続きを進めましょう。

 

また、期末までに売却手続きが難しい場合や、買い手がつかない有価証券の場合は、有価証券の評価損で損金計上ができます。

有価証券の評価損を計上するには、有価証券の発行元の資産状態が著しく悪化・低下している必要があります。

 

上場有価証券が著しく悪化・低下していると認められる条件は、

  1. 取得時の価額から50%以上下落している
  2. 将来も回復の見込みがない

の2つを両方満たす必要があります。

 

上場有価証券であれば50%以上の下落は証明できますが、「将来も回復の見込みがない」ということを証明するのは難しいですよね。

 

「将来も回復の見込みがない」と第三者の専門家に判断してもらう必要があり、証券アナリストに依頼すると良いでしょう。

 

また、非上場有価証券が著しく悪化・低下していると認められる条件は、

  • 特別清算開始の命令があったこと
  • 破産手続開始の決定があったこと
  • 再生手続開始の決定があったこと
  • 更生手続開始の決定があったこと
  • 1株か1口当たりの純資産価額が取得時からおおむね50%以上下落していること

のどれかに該当している必要があります。

 

法人所有の有価証券を確認して、価額が下がっている銘柄がないかを確認してみましょう。

参考:国税庁「No.5574 有価証券の評価損が認められる場合

ゴルフ会員権の評価損で節税

法人で購入したゴルフ会員権の価額は下がっている可能性があり、評価損で損金計上できます。

ゴルフ会員権は、

  • 株券方式
  • 預託金方式

があり、評価損の考え方が違います。

 

株券方式は、ゴルフ場経営会社の決算書から評価損を計算します。

 

預託金方式の場合は、ゴルフ場経営会社が民事再生法などで預託金の一部を切り捨てたときに、切り捨てられた分を損金計上できます。

参考:国税庁「ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い

未払金(未払い費用)・買掛金を損金計上して節税

未払金・買掛金を損金計上して、節税する方法もあります。

 

例えば、期末に業者から納品されたものの支払いが翌期(翌月)だとしましょう。

期末で仮に業者から請求書と届いていなくても、納品があり明らかにお金を払う予定があれば、期中に未払金・買掛金として損金計上できます。

 

請求書が来て実際にお金を払ってから経費計上する会社が多いですが、納品があった時点で業者は役務を果たしており、お金を払うのは明白です。

 

なので、未払金・買掛金で期末ギリギリに損金計上しても大丈夫なんです(^^)

 

実際に支払いをした日に経費計上している会社が多く見受けられるので、もったいないですよ(^^;

 

ちなみに未払金には、

  • オフィスや店舗の賃料
  • モール料
  • 従業員の給料
  • 通信費
  • 水道光熱費
  • 保険料
  • 広告宣伝費
  • リース料
  • 支払利息

などがあります。

 

仮に毎月15日支払いの費用は、今月15日~来月15日の1ヶ月分の支払いをしていることになります。

決算が月末で、上記の「今月15日~来月15日」で決算をまたぐ場合は、今月15日~月末までの期間の費用を損金計上することができます(^^)

 

 

貸倒損失を計上して法人税節税

長期間回収できていない売掛金などは、「貸倒損失」として損金計上できる場合があります。

 

貸倒損失についての国税庁のホームページには、

  1. 債務者の倒産(民事再生・会社更生法・任意整理・自己破産など)の貸倒れ
  2. 債権回収が明らかに不可能な場合の貸倒れ
  3. 1年以上支払いがない債権の貸倒れ

の3つケースが書かれています。

①債務者の倒産(民事再生・会社更生法・任意整理・自己破産など)の貸倒れ

債務者が倒産してしまった場合は貸倒損失として損金計上できる、というよりは損金計上しなくてはいけません。

「債務者が倒産」については、国税庁のホームページに詳細が書かれています。

(1) 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額

(2) 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額

(3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額

イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

引用元:国税庁『第1款 金銭債権の貸倒れ

会社更生法や民事再生法など法的な倒産だけでなく、債権者集会の協議決定で債務者の負債整理をする場合も該当します。

 

債務者倒産の場合は、すみやかに損金処理をしてください。

債務者が倒産したのに損金処理をせず、後に修正申告をする場合は期限があり、期限を過ぎると損金処理できなくなってしまいます。

債権回収が明らかに不可能な場合の貸倒れ

債権回収が明らかに不可能になった場合にも、貸倒損失で損金計上できます。

 

債権回収が「明らかに不可能になった場合」とは、例えば債務者に支払い能力がなく、なおかつ担保物まで処分されてしまった場合などです。

 

債務者の決算書も必要になるため、税理士に相談が必要です。

1年以上支払いがない債権の貸倒れ

1年以上回収できない債権も、貸倒損失で損金計上できる可能性があります。

ただし注意点は、債務者の支払能力が本当にないのか、支払能力があるのに払ってくれないのかで意味が違ってきます。

 

支払能力があるのに払ってくれない場合は、債権回収に努めるのが優先です。

債務免除の内容証明郵便を送っても、債務者に支払能力があれば貸倒損失ではなく「寄付金」になってしまいます。

 

寄付金の損金算入可能額を超えた部分は、損金算入できないため注意が必要です。

 

「支払能力が本当にない場合」ですが、例えば、

  • 債権額が債権回収費用(旅費など)より小さい場合
  • 債務者の支払能力がないという理由で、取引を停止してから1年以上支払いがない場合

などです。

 

「債権額が債権回収費用(旅費など)より小さい場合」は、担保を処分しても売掛金が残る場合、売掛金を1円だけ残して残額を損金処理します。

 

それ以外の場合は税務署側も「ケースバイケース」というところです。

1年以上支払いがない場合の貸倒れ損失は、法人税節税に強い税理士に相談が必要です。

 

ちなみに、1年以上支払いがない場合の貸倒損失は、継続的な取引をしている相手の未払いの場合に適用できます。

※不動産売買など1回の取引では適用できません。

参考:国税庁『第1款 金銭債権の貸倒れ

貸倒損失を損金計上するコツ

債務者が倒産した場合は、すみやかに貸倒損失の損金処理が必要ですが、「1年以上支払いがない場合」は損金計上のタイミングを考えて行いましょう。

 

「1年以上」というわけですから、2年後に損金計上しても問題ありません。

大きな利益が出た期に損金計上するのが良いでしょう。

 

売掛金は回収するのが基本ですが、法人税を節税するメリットがあるなら、一気に損金計上するのもアリです。

 

債務者と相談して債権を分割回収する方法もありますが、法人税節税の面から見るとメリットが減ってしまいます。

貸倒引当金を計上して法人税節税

貸倒引当金とは、まだ貸倒れにはなっていないが、今後貸倒れになる可能性がある場合に一定金額を損金算入できるものです。

貸倒引当金はどの企業でも使えるわけではなく、対象は資本金1億円以下の中小企業・保険会社・銀行です。

 

貸倒引当金には、

  • 個別引受
  • 一括引受

があります。

①貸倒引当金の個別引当の条件

貸倒引当金の個別引当とは、債権ごとに貸倒引当金に該当するかを判断する方法です。

 

貸倒引当金の個別引当の条件は法人税法施行令第96条1項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に書かれており、

  • 債務者が倒産(会社更生・民事再生・特別清算など)すると決まった場合
  • 債務者が債務超過の状態が継続して回復の見込みがない場合
  • 災害や金融恐慌などで大きな損害を出し、債権回収できる見込みがない場合
  • 債務者が会社更生・民事再生・特別清算などの手続き開始の申し立てをした場合、債権額の50%まで

などとなっています。

②貸倒引当金の一括手当の条件

一括手当は、資本金1億円以下の中小企業が対象です。

債権を一括して計算する方法で、個別手当の対象債権以外の債権に繰入率をかけて計算します。

 

繰入率には、

  1. 実績率
  2. 法定繰入率

の2つがあります。

 

実績率は(過去3年の貸倒損失の累計額)÷(債権の残高)で繰入率を算出します。

 

法定繰入率は、過去3年間で貸倒がない企業が用いるもので、事業によって法定繰入率が違います。

法定繰入率は租税特別措置法第33条の8で定められています。

  1. 卸売・小売業(飲食店業・料理店業を含む。割賦販売小売業を除く):1%
  2. 製造業(電気業・ガス業・熱供給業・水道業・修理業を含む):0.8%
  3. 金融業・保険業:0.3%
  4. 割賦販売小売業・包括信用購入あつせん業・個別信用購入あつせん業:1.3%
  5. ①~④以外の事業:0.6%

となっています。

参考:国税庁『No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲

 

貸倒引当金は判別が難しいため、法人税の節税に強い税理士に相談するのがおすすめです。

少額減価償却費の特例で法人税節税

青色申告をしている資本金1億円以下の中小企業は、「少額減価償却費の特例」が使えます。

1つ30万円未満の減価償却資産は、年間合計300万円以下であれば全額損金計上することができます。

 

例えば、1つ10万円のタブレットを30個購入すれば期中に全額損金にできます。

 

ただし、モノを購入するにはキャッシュが必要なので、

  • 事業投資になるもの
  • 以前使っていたものが老朽化・消耗して、いずれにせよ購入する予定だったもの

にお金を使うのが良いでしょう。

参考:国税庁『No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 

ただし、少額減価償却費の特例目当てで減価償却資産を購入しすぎてしまうと、償却資産税が課税されてしまいます。

少額減価償却費の特例と、償却資産税のバランスを見て購入するようにしてください。

※必ず税理士に相談しましょう。

消耗品の購入で法人税節税

消耗品を購入することでも、法人税の節税ができます。

ただし、消耗品であればなんでもかんでも期中に損金計上できるわけではないので、注意しましょう。

 

期中に損金計上できる消耗品は、

  • 日々消耗するもの
  • 毎年購入している消耗品
  • 毎年損金計上している消耗品

のどれかです。

 

代表的なものは、

  • 事務用品
  • 販促用のグッズ
  • サンプル
  • 名刺

などです。

 

どうせ購入する消耗品であれば、法人税節税のために購入する量とタイミングを考えて行いましょう(^^)

まだ払っていない税金を損金計上して法人税節税

まだ払っていない税金は損金計上できます。

ただし、すべての税金が対象ではありません。

 

損金計上できる未払いの税金は、

  • 酒税
  • 事業税
  • 事業所税
  • 不動産取得税
  • 自動車税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • ゴルフ場利用税
  • 軽油引取税
  • 国税の利子税
  • 地方税の延滞金

です。

 

損金算入できない税金は、

  • 法人税
  • 地方法人税
  • 都道府県民税
  • 市町村民税の本税
  • 各種加算税・各種加算金・延滞税・延滞金(地方税の延滞金は除く)・過怠税
  • 罰金・科料・過料
  • 法人税額から控除する所得税・復興特別所得税・外国法人税

です。

 

未払いの税金がある場合は対象の税金かどうかを確認して、法人税節税に活用しましょう。

参考:国税庁『No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期

まだ払っていない社会保険料を損金計上して法人税節税

社会保険料の健康保険と厚生年金は、当月分を翌月末に支払うようになっています。

つまり、支払う義務が発生しているのに、実際に健康保険料と厚生年金料を払っていない月が1ヶ月存在する会社が多いのです。

 

未払いであっても、支払うことが確定している健康保険料と厚生年金料は損金計上できます。

参考:国税庁『社会保険料の損金算入時期について

 

また、労災保険と雇用保険の申告期限は7月10日で、4月1日~翌年3月31日までの保険料を概算申告して納付します。

そのため、毎年3月31日になると概算申告した保険料に対して不足金が超過金が発生します。

 

7月10日よりも決算期が前の企業は、概算申告よりも実際の保険料が不足する場合は、不足分を損金計上できます。

 

細かい節税方法ですが見落としが多いため、顧問税理士にチェックしてもらいましょう(^^)

 

 

顧客紹介料(リベート)など未払いの売上割戻金を損金計上して法人税節税

顧客を紹介してもらって紹介料(リベート)などを取引先に支払う場合、紹介料のことを「売上割戻金」といいます。

期をまたぐ未払いの売上割戻金も損金計上できます。

 

紹介料を支払う契約を結んでいる場合はもちろん、確定申告書類の提出期限までに取引先に通知した場合も、未払いの売上割戻金を損金計上できます。

 

また、取引先に売上割戻金を支払わない場合でも、

  1. 未払いの紹介料に利息をつけて支払うか、請求があれば支払う契約を結んでいること
  2. 契約において保証金ではなく、有価証券やその他財産を提供できること
  3. 預かっている保証金の額が、売上割戻金の50%以下であること
  4. 売上割戻金の額を、取引先名義の預金口座や有価証券で保管していること

という条件を満たせば、売上割戻金の未払い期間でも損金計上できます。

 

上記①~④を満たしていない場合は、未払いの売上割戻金を損金計上できず、実際に払った金額を損金計上します。

参考:国税庁『【新設】(一定期間支払わない売上割戻しの計上時期)

短期前払費用を期中に損金計上して法人税節税

支払日から1年以内の支払いは、短期前払費用として1年分の費用を期中に前払いして、全額損金計上することができます。

短期前払費用は、有名な節税手法です。

 

短期前払費用として損金計上できる条件は、

  • 継続的な契約の支払いであること
  • 半年払いや年払いであること(月払いは短期前払費用にできません)
  • 継続的に半年払いや年払いで払っていくこと
  • 支払日から1年以内に受けるサービスに対する支払であること
  • 仕入れなど売上に直結する費用ではないこと
  • サービスの内容が毎月一定であること
  • 事業の規模に対して過大な費用でないこと

などです。

参考:国税庁『No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合

 

短期前払費用に該当する代表的な費用は、

  • 家賃
  • 通信料
  • 管理費
  • 生命保険や損害保険の保険料
  • 保守料
  • 保証料
  • レンタルサーバー費
  • レンタル料
  • リース料
  • 年会費
  • 支払利息

などです。

 

特に家賃や保険料は金額大きいため、短期前払費用にすると法人税の節税効果が大きいです。

 

いずれもサービス内容が一定で、継続的な契約のものですね(^^)

もし上記の費用が月払いになっている場合は、年払いに変更して短期前払費用で損金計上しましょう。

 

短期前払費用の良いところは、期末に法人税対策ができることです(^^)

来期分の費用を前払いで払ってしまって節税しましょう。

 

ただし、期末に新たな短期前払費用を作る場合はキャッシュが必要なので、キャッシュフローが悪化しないように注意してください。

短期前払費用を適用するときは、必ず法人税節税に強い税理士に相談してください。

売上を翌期にずらして法人税節税

一括で代金をもらうのではなく、前金・中間金(前受金)など分割して代金をもらう事業や、代金を先にもらって商品やサービスの提供が後の事業の場合は、売上の計上を翌期にずらして法人税を節税しましょう。

 

例えば、建設業では手付金・中間金・完成時にもらうお金というように、代金が分割で入ってきます。

もし期末ギリギリに受注した場合は、業務開始を翌期からにして、売上の計上を翌期にずらしましょう。

 

ただし、お客様を待たせることになるのでクレームにならないことが大前提です。

 

オンラインショップなどは、商品の発送を翌期にずらせるようであればずらしましょう。

参考:国税庁『No.6165 前受金や前払金などがあるとき

売上計上基準を明確にして法人税節税

売上をどのタイミングで計上するかは、法人税法の規定に基づいて自社で決めることができます。

売上計上のタイミングを遅らせることで、法人税課税のタイミングを後ろにずらすことができます。

 

請求書を発送した日や、入金があった日など、あいまいに売上計上にしている会社は多いです。

また、売上計上のルールを社内で決めておかないと、税務調査で不利な売上計上をされてしまうことも…(^^;

 

小売業・卸売業・製造販売業などの販売業の売上の計上基準は、

  • 出荷日
  • 売り先の検収日
  • 検針日
  • 売り先が商品を使用し始めた日(使用収益開始日)

から選ぶことができます。

 

建設業など請負の売上の計上基準は、

  • 作業完了日
  • 搬入日
  • 顧客の検収完了日
  • 顧客が完成物を使用し始めた日(使用収益開始日)

から選べます。

 

売上計上をもっとも後ろにできるのは、使用収益開始日です。

 

ただし、一度決めた売上計上基準はコロコロ変えてはいけません。

一度決めた売上計上基準は、継続することが条件です。

 

売上計上基準があいまいな会社は、一度計上基準を見直してみましょう(^^)

仕入れの割引を損金計上して法人税節税

仕入れで割引を受けた場合は雑収入として経理処理しますが、棚卸資産の減額で損金計上することもできます。

割引額が小さい場合はあまり効果的とは言えませんが、割引額が大きい場合は実施を検討しましょう。

在庫の評価方法を変えて法人税節税

在庫の評価方法は、

  • 原価法(個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法)
  • 低価法

がありますが、最終仕入原価法や低価法だと、法人税を節税できる可能性が高くなります。

①最終仕入原価法を使った節税

最終仕入原価法とは、もっとも期末に近いときに仕入れた1単価あたりの取得価額で、在庫を評価する方法です。

 

ということは、期末に安く仕入れができれば、棚卸資産の評価額が低くなり節税できるということです(^^)

 

最終仕入原価法は基本的な在庫評価方法で、在庫評価方法の届け出を税務署に提出していなければ、最終仕入原価法が使われているケースが多いです。

意識して、期末に安く仕入れることを検討してみましょう。

②低価法を使った節税

低価法とは、仕入れた価額と期末の価額の低い方で棚卸資産を評価できる方法です。

もっとも低い価額で評価できる方法のため、法人税節税効果が大きいです(^^)

 

ただし低価法を使うには、

  • 青色申告事業者であること
  • 事前に税務署に届け出が必要

です。

 

 

退職できる役員に退職金を払って退職してもらう節税

常勤・非常勤とわず、退職できる役員がいるなら、退職金を支払って退職してもらうことで法人税を節税できます。

退職金は、「最終役員報酬月額×在任年数×功績倍率」の範囲内は全額損金計上できます。

 

ただし、役員の退職は安易に決められることではないため、慎重に検討しましょう。

また、非常勤役員は在任年数や功績倍率が少ないので、大きな節税効果は見込めません。

社長に退職金を払って退職してもらい会長や相談役になってもらう

代表取締役社長に退職金を支払って一度退職してもらい、会長や相談役に就任してもらうことでも法人税の節税ができます。

 

前述のとおり、退職金は「最終役員報酬月額×在任年数×功績倍率」の範囲内であれば全額損金計上できますが、退職後に会長・相談役・監査役などに就任する場合は、

  1. 経営の意思決定に参加しない
  2. 役員報酬を50%以上減らす

の要件を満たせば、退職金を全額損金算入できます。

 

事業承継を考えている会社には法人税節税の面から見ても、事業承継の面から見ても有効な方法です。

 

ちなみに、①「経営の意思決定に参加しない」は形式上ではなく、本当に経営に口出ししてはいけません。

経営に口出ししていることがバレると、退職金の全額損金計上が否認されることもあります(^^;

社員を役員にすることで退職金を支払い法人税節税

優秀な社員を役員にすることでも法人税を節税できます。

社員としての退職金を支払うことで、退職金を損金計上できるからです。

 

優秀な人材を役員にすることで会社に新しい風を吹き込み、法人税の節税にもなり一石二鳥です(^^)

法人の借入に社長の個人保証がつくときは社長に債務保証料を払って法人税節税

金融機関から法人で借入をする際は、保証協会付きの融資が一般的です。

保証協会付きの融資の保証人は、社長の個人保証が多いです。

 

つまり、もし法人が債務の返済ができなくなったら保証協会が立て替えてくれて、社長が弁済するわけです。

ということは、法人は返済できなくなってもリスクがないといえますよね(^^;

 

返済が滞ったときに債務を立て替えてくれるのが保証協会ですから、当然、保証協会に保証料を払う必要があります。

 

それなら、同じように社長にも保証料を払うべきですよね。

 

事実、法人が社長に債務保証料を支払うことは可能で、債務保証料は損金計上できます。

見落とされがちですが、認められている法人税節税方法です(^^)

 

ただし、

  • 社長の所得税・住民税が増えてしまう
  • 債務保証料の相場は借入金額の1%のため、節税効果が小さい

というデメリットがあるため、慎重に検討しましょう。

決算期を変更する

決算の月を変更することで、法人税の節税対策をやりやすくなります。

繁忙期を期の始めにすれば、繁忙期が終わったあとにゆっくりと法人税対策ができます。

 

また、繁忙期を翌期に回すことで今期の節税になります。

 

決算期の変更は、法人の定款を変更すれば決算期を変えられます。

定款の変更は、議決権の過半数をもっている株主が参加する株主総会で、2/3以上の賛成で可能になります。

※株式会社の場合。

 

株主が社長1人の場合は、株主総会議事録を作り、税務署に提出すれば完了です。

 

決算期の変更は大手上場企業でも行われており、変則決算になっている年は決算期の変更のケースが多いです。

資本金の変更で節税

資本金を変更して法人税を節税する方法もあります。

2015年にシャープが資本金を減額して、中小企業になることが話題になりました。

 

中小企業になることで、

  • 法人税率が下がる(軽減税率)
  • 中小企業向けの特例や税額控除を受けられる
  • 外形標準課税が対象外になる
  • 自治体によっては法人住民税で超過税率がかかる

などのメリットがあります。

 

資本金額を下げることでの法人税節税は、対外的な見られ方を少々気にしなければいけませんが、やって問題ない大企業は検討しましょう。

赤字の年に法人税の欠損金の繰越還付を受ける

昨年は黒字で法人税を納めたが、今期は赤字で法人税がかからない場合は、赤字を欠損金として税務署に申告することで、昨年に納税した法人税が一部戻ってくる制度(繰越還付)があります。

 

お金が戻るのは、昨年納めた法人税のみが対象です。

 

欠損金の繰越還付を受けるメリットは、キャッシュが手に入ることです。

ですが、税務調査に入られやすくなるデメリットがあります。

 

今期赤字が出て、来期も赤字見込みの場合は、欠損金の繰越還付を受けるのも良いでしょう。

 

ですが、来期以降は黒字が出る見込みがあれば欠損金の繰越還付を受けず、繰越欠損金として来期以降の赤字づくり(法人税の節税対策)に回した方が良いです。

 

欠損金の繰越還付は慎重に検討が必要です。

過去の赤字を繰越欠損金で法人税節税

過去に赤字を出している年度があれば、過去の赤字を今期の黒字にぶつける「繰越欠損金」という方法で法人税を節税できます。

過去9年以内の赤字であれば、繰越欠損金にできます。

 

また、赤字が出た期は将来の節税になるので有効活用しましょう。

1つの期で赤字を使い切れない場合は、翌年度にも使えて最高9年まで赤字を使えます。

※帳簿の9年間保管が必要です。

 

過去9年以内に赤字の年が複数ある場合は、古い年度の赤字から繰越欠損金にするのがルールです。

9年以上経過してしまった赤字は、もう繰越欠損金として使えないので、期限切れになる赤字がないか確認しましょう。

 

過去の大きな赤字を使い切るのに、今期の黒字だけでは足りないときは、

  • 益金が出る保険の解約
  • 益金が出る不動産や有価証券の売却

も検討しましょう。

※もちろん、何でもかんでも売っていいわけではないので税理士に相談してください。

 

ちなみに、繰越欠損金を使えるのは青色申告事業者のみです。

参考:国税庁『No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除

青色申告にして法人税節税

とても基本的な節税方法ですが、青色申告事業者は65万円の特別控除を受けられます。

65万円は自動的に控除してくれるので、白色申告よりもトクです。

 

また、今まで説明してきた法人税節税手法のほとんどが青色申告事業者を対象にしたものです。

青色申告事業者の方が節税手法が多いのです。

 

青色申告をするには、「青色申告の承認の申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。

新設法人は、設立から3ヶ月以内に青色申告の承認を受けないと、翌期以降にしか申請できません。

 

まだ白色申告の場合は青色申告を検討しましょう。

参考:国税庁『No.2072 青色申告特別控除

法人税節税対策の時間がないときは申告期限延長の申請を出す

決算ギリギリだと、法人税の節税対策でできることが時間的に限られてしまいます。

時間がないときは、申告期限延長の申請を税務署に提出して、申告を待ってもらいましょう。

 

申告期限延長の申請を出すと、申告期限を1ヶ月遅らせることができます。

申請書の提出期限は、決算日の翌日から45日以内です。

 

ただし、国税だけでなく、地方税でも同様に申告期限延長の申請が必要なのでお忘れなく。

参考:国税庁『[手続名]申告期限の延長の申請

分社化・子会社などグループ会社を作って法人税節税

大手上場企業の多くはグループ会社になっていて、本社の下に子会社がたくさんありますよね。

理由の1つが法人税節税のためです。

 

分社化・子会社などグループ会社を作るメリットをいくつかご紹介します。

①資本金が1億円未満であれば法人税が下がる

グループ会社の資本金が1億円未満であれば中小企業になるため、法人税が下がります。(軽減税率)

年間所得が800万円未満であれば法人税率は19%です。

 

年間所得が低い事業部を子会社化するのも良いでしょう。

②グループ会社の決算時期を分けることで決算前の利益を消しやすくなる

グループ会社の決算時期は必ずずらしておきましょう。

大きな黒字が出てしまった場合は、グループ会社間で決算前に利益を回すことで、利益を消して法人税を節税できます。

 

グループ会社といえども別法人だからこそできる方法です。

③新しいグループ会社を作って人材を移動させるときに退職金を支給して法人税を節税できる

例えば、もともと本社にいた人材を、新しいグループ会社に異動させるとしましょう。

別法人に異動するわけですから、本社を退職することになります。

 

退職するので退職金を払う理由ができます。

利益がでた期に合わせて人事異動を行えば、退職金の支払いで損金を作って法人税を節税できます。

④グループ会社を徐々に増やしていけば消費税を節税できる

消費税の課税が始まるのは3期目からです。

グループ会社を徐々に増やしていけば、消費税の納税を繰り延べすることができます。

 

また、年間の売上が1000万円未満であれば消費税は課税されないため、消費税がかからない程度の小規模な子会社を作るのも有効です。

⑤中小企業退職金共済や中小企業倒産防止共済の損金額を増やせる

前述のとおり、中小企業退職金共済や中小企業倒産防止共済に加入することで損金を作れますが、いずれも掛け金の上限があります。

 

グループ会社にして、複数の会社で中小企業退職金共済や中小企業倒産防止共済に加入することで、掛け金を多くできるので、損金額を増やして法人税の節税につながります。

⑥交際費を多く計上できる

法人の交際費で経費計上できる上限は、

  • 中小企業(資本金1億円以下):年間800万円までか、交際費の50%まで(残り50%は課税対象)
  • 大企業:交際費の50%まで(残り50%は課税対象)

となっていますが、グループ会社などで複数の法人があれば、上記を会社の数だけ使えることになります(^^)

⑦少額減価償却費の特例をたくさん使える

前述の少額減価償却費の特例をグループ会社の数だけ使えます。

※ただし、中小企業のみです。

 

1つ30万円未満の減価償却資産は、年間合計300万円以下であれば全額損金計上することができるので、単純に2社あれば600万円まで枠ができます。

⑧分社化で独立採算にすることで収益性の高い事業だけが残る

事業ごとに分社化すればどの事業が儲かって、どの事業が儲からないか明確になります。

親会社に頼らない独立採算経営にすれば、儲かる事業だけが残り、効率的に経営を行えます。

エンジェル税制で企業に投資して節税

引用元:Youtube『経済産業省から投資家の皆様へお知らせ(エンジェル税制)ロングver.

エンジェル税制とは、若手起業家やベンチャー企業など創業間もない企業に投資することで、税額控除を受けられる制度です(^^)

 

税額控除には、

  1. 投資額を所得税控除してくれる(控除額の上限は1000万円まで)
  2. 投資額を1年間の株式譲渡益から控除してくれる(控除額の上限なし)

の2種類があります。

 

投資対象企業の条件は、

  • 創業3年未満の中小企業であること
  • 資本金が1億円未満であること
  • 未登録・未上場の企業であること
  • 1/6以上が外部からの投資であること
  • 従業員数が2名以上で、常務役員の人数割合が10%以上であること
  • 風俗営業ではないこと

です。

 

エンジェル税制のメリットは、法人のみならず個人でも投資できて税額控除を受けられることです(^^)

所得が高い経営者は、若い起業家に投資しつつ所得税・住民税の節税もできます。

 

若い起業家を応援したい法人や経営者にはおすすめの節税方法です(^^)

参考:中小企業庁『エンジェル税制のご案内

足場リース事業で法人税節税

建築現場で使われる足場を、リースで貸し出す事業を新規事業で取り組む法人税節税方法もあります。

足場は1つ10万円未満なので、消耗品費として全額損金計上できます。

 

2020年の東京オリンピック・パラリンピック以降も建築需要は極端に落ちるとは考えにくいので、節税方法の1つとして検討してみても良いでしょう(^^)

飛行機や船に投資して節税

法人で飛行機や船のファンドに投資する節税方法もあります。

ファンド会社は、飛行機や船をリースで貸し出して利益を得ています。

 

出資額の評価は、1年目は約30%、2年目に約10%、3年目で0%になり、評価損を法人の損金に算入して節税します。

 

ファンドが飛行機や船を売却すると、資金が戻ってきます。

コインランドリーに投資して節税

コインランドリーに投資する節税方法もあります。

160万円を超える投資額の場合、初期投資の約8割を一括で損金計上できます。

 

コインランドリーの節税は中小企業経営力強化税制を使った節税方法で、個人でも節税が可能です。

コインランドリーの規模にもよりますが、4000万円投資すれば3200万円を一括損金計上できます。

 

法人税節税にも有効ですが、個人所得が高い人の節税方法としても注目されています。

まとめ

 

ゲームする女子

多くの法人税の節税方法をご紹介してきましたが、ご紹介したすべての手法ができるわけではありません。

あなたの会社でできそうな節税方法から試してみましょう。

 

法人税の節税をするときは、必ず顧問税理士に相談してください。

節税手法として多くの方法をご紹介しましたが、会社の状態によってはやらない方がいい手法もあります。

 

ただし注意してほしいのは、法人税の節税に強い税理士に相談しなければ意味がないということです。

前述のとおり、税理士がみんな法人税の節税に詳しいわけではありません。

 

法人税の節税の知識が乏しく、税務署から怒られたくないために、法人税の節税に否定的な税理士もいます。

 

脱税は絶対ダメですが、払わなくていい税金を払うのは無駄遣いと同じです。

大切なお金を会社に残すのは、税理士の仕事ではなく経営者の仕事です。

 

顧問税理士が法人税の節税に積極的でない場合は、他の税理士にセカンドオピニオンの相談からしてみるのをおすすめします。

税理士によってかなり考え方が違うので、びっくりすると思いますよ(^^)

 

もし「周りに法人税の節税に強い税理士がいない」という場合は、当相談センターにご相談ください。

エリアによっては難しいこともありますが、可能な限り法人税の節税に強い税理士をご紹介させていただきます。

 

あなたの会社経営の参考になればうれしいです(^^)